自筆証書遺言の書き方【完全ガイド】行政書士が解説
遺言書の書き方があっているのか分からない。そのような方が多いのではないでしょうか?しかし自筆証書遺言は、遺言者が「全文・日付・氏名を自書し押印」をするという要件を満たせば、費用も掛からず自ら作成することが可能です。
1.自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書し、押印することで作成できる遺言書です。公証役場に行く必要がなく、費用も掛からないため、最も手軽に作成できる遺言書の形式です。ただし、要件を一つでもみたしていないばあいは無効になってしまうため、上記を正しく理解して書くことが大切です。
2.自筆証書遺言の三つの要件
自筆証書遺言が有効となるためには、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。
①全文を自書すること
遺言書の本文は、必ず遺言者本人が手書きで書かなければなりません。パソコンで作成したものや、他人に代筆してもらったものは無効です。ただし、財産目録についてはパソコンで作成したものや通帳のコピーを添付することが認められています。その場合は、目録の全ページに署名・押印が必要です。
②日付を記載すること
遺言書には作成した日付を具体的に記載する必要があります。「令和○年○月○日」のように年月日を明記してください。「令和○年○月吉日」のような書き方は日付が特定できないため無効となります。
③氏名を自書し押印すること
遺言者本人が氏名を自書し、押印する必要があります。押印は実印でなくても認められていますが、実印を使用することをおすすめします。
書き方の手順【ステップごとに解説】

ステップ1:財産と相続人を整理する
まず、自分の財産(不動産・預貯金・有価証券など)と法定相続人を整理しましょう。誰に何を相続させるかを明確にしておくことが大切です。
ステップ2:遺言書の本文を書く
白紙に黒インクのペンで書きます。鉛筆は消えてしまう可能性があるため使用しないでください。書き方の例は以下の通りです。
「遺言書 私は以下の通り遺言する。一、○○(住所・地番)の土地及び建物を長男○○(生年月日)に相続させる。」と財産と推定相続人の情報を明確に記載しましょう。
ステップ3:日付・氏名を書き押印する
本文の最後に作成日・氏名を自書し、押印します。訂正がある場合は民法の定める方式に従って訂正する必要がありますが、全文を書き直した方が確実でしょう。
ステップ4:封つに入れて保管する
封筒に入れて封をし、「遺言書」と表書きをして保管します。封筒にも署名・押印(遺言書で使用した物)します。法務局の保管制度を利用することも検討してください。
よくある間違いと注意点
自筆証書遺言で特に多い間違いをご紹介します。
①日付が不明瞭
先ほど触れたように「吉日」などの曖昧な表記は無効になります。必ず年月日を明記してください。
②財産の特定が不十分
「預貯金を長男に」という書き方では、どの預貯金か特定できない場合があります。金融機関名・支店名・口座番号まで記載することをおすすめします。
③相続人の特定が不十分
氏名だけでなく、生年月日も記載しておくと、同姓同名のトラブルを防ぐことができます。
④訂正方法が間違っている
先ほども触れましたが、民法の定める方式以外の訂正は無効になります。できれば書き直すことをおすすめします。
3.法務局保管制度について

2020年7月から、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が始まりました。この制度を利用することで以下のメリットがあります。
- 遺言書の紛失・偽造・隠匿を防ぐことができる
- 家庭裁判所の検認手続きが不要になる
- 相続人が遺言書の存在を確認できる
手数料は1件3,900円です。近くの法務局に予約の上、遺言者本人が持参する必要があります。
4.まとめ相談無料はこちら
自筆証書遺言は、正しい要件を満たせば費用をかけずに作成できる遺言書です。ただし、要件の不備や財産・相続人の特定が不十分だと、せっかく書いた遺言書が無効になってしまうことがあります。
「ちゃんと書けているか不安」「どの財産をどう書けばいいかわからない」そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。宮城県仙台市の行政書士髙橋誠事務所では、遺言書作成・相続手続きについて無料相談を受け付けております。遺言書作成サポートページの内容・料金はこちら。
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