大切なご家族の、
これからを守る。

宮城県仙台市の任意後見・成年後見サポート

  • ▶任意後見・成年後見・法定後見に対応
  • ▶介護現場の視点で最適なご提案
  • ▶初回相談無料・オンライン対応可
行政書士・介護福祉士 髙橋誠
行政書士・介護福祉士
髙橋 誠
代表 髙橋誠
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介護福祉士として見てきた「後見」の重要性

介護現場で長年、認知症の進行とともに判断能力が低下されていく方を多く見てまいりました。

その中で痛感したのが、「もう少し早く後見契約を結んでおけば、ご本人の希望を尊重した支援ができたのに」というケースの多さです。意思表示が難しくなってからでは、任意後見契約は結べません。

介護現場での経験から、認知症の進行段階や、ご本人らしい生活を続けるために何が必要かを実感として理解しております。後見制度は「ご本人の人格を守るための制度」です。法律の知識だけでなく、介護・福祉の視点から、ご本人とご家族双方に最適な制度設計をご提案いたします。

— 行政書士・介護福祉士 髙橋 誠

高砂老人福祉センター 終活セミナー
SEMINAR
高砂老人福祉センターで終活セミナーの講師を務めました
2026年10月/定員24名・ほぼ満席/医療・福祉の現場を知る行政書士が、相続・遺言・任意後見についてお話しました。
開催報告を読む →

後見制度とは

認知症などにより判断能力が低下した方の財産管理・生活支援を、信頼できる人が代わって行う制度です。「任意後見」は元気なうちに将来の後見人を決めておく制度、一方「成年後見」はすでに判断能力が低下した方のために家庭裁判所が後見人を選任する制度です。その為「成年後見」では見知らぬ方が後見人となる可能性が高くなります。

こんな方におすすめ

  • 将来、判断力が低下した時に備えたい方
  • ご家族の今後の財産管理に不安がある方
  • 一人暮らしのご高齢者で頼れる人がいない方

📋 料金に含まれる作業内容

料金表の金額で、以下の作業を全て行います。「追加料金なしで、どこまでやってくれるのか」を明確にお伝えします。

  • 初回ヒアリング(60〜90分/対面またはオンライン可)
  • 任意後見契約書案の作成
  • 代理権目録の作成(ご本人の希望に沿って)
  • 修正対応(2回まで)
  • 公証役場との事前打合せ
  • 公証役場同行(契約締結時)
  • 任意後見監督人選任申立てのアドバイス

※ 見守り契約・財産管理契約との併用もご相談いただけます。

料金表

業務内容概要料金(税込)
任意後見契約書 作成契約内容のヒアリング・原案作成55,000円
「将来型」契約 作成見守り契約(本人の判断能力が衰えるまでの間、電話や訪問などを通じて継続的見守りを行います)+任意後見契約のセット110,000円
「移行型」契約 作成財産管理委任契約(自身が希望する範囲内での財産管理・身上看護を行います)+任意後見契約のセット110,000円
尊厳死宣言公正証書不治かつ末期症状になった際、延命治療差し控える旨を尊厳死宣言公正証として作成します。30,000円
死後事務委任契約葬儀・納骨・役所手続き・遺品整理・各種契約解除を委託する契約です132,000円
初回相談60分まで(オンライン可)無料

※ 別途、実費(証明書発行手数料・印紙代・交通費等)、公証人手数料が発生します。
※ 内容により料金は変動いたします。正式なお見積りは無料相談時にお伝えいたします。

❓ よくあるご質問

Q. 任意後見と成年後見の違いは何ですか?

任意後見は、ご本人の判断能力があるうちに「将来、判断能力が低下したら誰にどのように支援してもらうか」を自分で決めて契約するものです。一方、成年後見は、判断能力が低下した後に家庭裁判所に申立てて、後見人を選任してもらう制度です。任意後見の方が、ご本人の意思を反映しやすい制度です。

Q. 任意後見契約はいつ結べばよいですか?

判断能力があるうちに結ぶ必要があります。認知症などで判断能力が低下してからでは契約できません。「まだ元気だから」と後回しにせず、お元気なうちの準備をおすすめします。

Q. 任意後見人は誰を選べばよいですか?

信頼できるご家族・ご親族や、法律の専門家(行政書士・司法書士・弁護士)を選ぶのが一般的です。ご本人のご希望や関係性により、複数名を選任することも可能です。

Q. 任意後見契約を結んだ後、効力発生までの流れは?

契約自体は公正証書で結びますが、効力は「ご本人の判断能力が低下した時点」で発生します。その際、任意後見受任者が家庭裁判所に「任意後見監督人選任」の申立てを行い、監督人が選任されて初めて任意後見人として活動開始となります。

Q. 任意後見契約を解除することはできますか?

効力発生前であれば、公証役場で手続きをすればいつでも解除可能です。効力発生後は、家庭裁判所の許可が必要になります。

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