大切な家族へ、
想いを残すお手伝い。

宮城県仙台市の遺言書作成サポート

  • ▶自筆証書遺言・公正証書遺言に対応
  • ▶介護福祉士の視点で寄り添うご提案
  • ▶初回相談無料・オンライン対応可
行政書士・介護福祉士 髙橋誠
行政書士・介護福祉士
髙橋 誠
代表 髙橋誠
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介護福祉士の現場で感じた「遺言の大切さ」

介護現場で約10年、多くのご高齢の方とそのご家族を見てまいりました。

その中で何度も目にしたのが、「もっと早く遺言書を残しておけばよかった」というご家族の声です。認知症が進んでしまうと、ご本人の意思を遺言書として残すことは法的に難しくなります。また、遺言書がないことで、仲の良かったご家族が遺産分割を巡って分裂してしまう場面も少なくありませんでした。

「想い」をかたちに残しておくことは、ご家族への最後の優しさです。介護現場で見てきた「家族の苦労」を知っているからこそ、後でトラブルにならないご提案ができると確信しております。

— 行政書士・介護福祉士 髙橋 誠

高砂老人福祉センター 終活セミナー
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高砂老人福祉センターで終活セミナーの講師を務めました
2026年10月/定員24名・ほぼ満席/医療・福祉の現場を知る行政書士が、相続・遺言・任意後見についてお話しました。
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遺言書はなぜ必要なのか

遺言書は、ご自身の財産を「誰に」「どのように」遺すかを明確に伝える法的な書類です。遺言書がない場合、亡くなった後の遺産分割は法定相続人全員の協議となり、ご家族間で意見が対立してトラブルになることが少なくありません。

「うちは仲が良いから大丈夫」と思っていても、いざ相続が発生すると、配偶者・子・兄弟姉妹それぞれの立場で意見が分かれ、長年の関係が壊れてしまうケースは少なくありません。

こんな方には特に遺言書の作成をおすすめします

  • お子様がいないご夫婦
  • お子様が複数いて、特定の方に多く遺したい
  • 内縁の配偶者や、籍を入れていないパートナーがいる
  • 不動産や事業を後継者に確実に継がせたい
  • 障がいのあるお子様の将来が心配な方
  • 認知症などのご家族がいて、財産管理に不安がある
  • お世話になっている特定の親族・第三者に遺したい
  • 慈善団体への寄付を考えている

📋 料金に含まれる作業内容

料金表の金額で、以下の作業を全て行います。「追加料金なしで、どこまでやってくれるのか」を明確にお伝えします。

  • 初回ヒアリング(60〜90分/対面またはオンライン可)
  • 推定相続人・財産目録作成のアドバイス
  • 遺言書の文案作成
  • 修正対応(2回まで)
  • 【公正証書遺言オプション】公証役場との事前打合せ
  • 【公正証書遺言オプション】公証役場同行
  • 【自筆証書遺言オプション】法務局保管制度のご案内

※ 証人手配をご希望の場合は、別途証人手配サービス(1名)もご用意しております。

料金表

業務内容概要料金(税込)
自筆証書遺言 作成サポート内容ヒアリング・文案作成44,000円
公正証書遺言 作成サポート文案作成・公証役場調整(2回)・証人(当職1人)を含む88,000円
遺言書保管制度 申請サポート法務局の保管制度利用の手続きサポート16,500円
相続人調査相続関係説明図作成 ※オプション33,000円
財産調査財産目録の作成 ※オプション33,000円
証人手配証人手配(1名)※1名は当職が担当 ※オプション11,000円
自筆証書遺言書チェック作成済みの内容を、依頼者様の現状に合っているか、法的に問題はないか等チェックいたします。※大幅に原案を書き換える場合は別途見積もり提示いたします。22,000円

※ 別途、実費(公証人手数料・印紙代・戸籍謄本取得費等)が発生します。
※ 公正証書遺言の公証人手数料は財産額により変動します。※公証人手数料の目安はこちら
※ 内容の複雑さにより料金は変動する場合があります。正式なお見積りは無料相談時にお伝えいたします。

❓ よくあるご質問

Q. 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがおすすめですか?

ご事情により異なりますが、確実性を重視される方には公正証書遺言をおすすめしております。公正証書遺言は公証役場で作成するため、法的な効力が強く、紛失・改ざんのリスクもありません。費用を抑えたい方には、法務局の自筆証書遺言保管制度の利用も選択肢になります。

Q. 遺言書作成の費用はいくらですか?

当事務所では、自筆証書遺言 作成サポート44,000円(税込)、公正証書遺言 作成サポート88,000円(税込)で承っております。公正証書遺言の場合、別途公証役場の手数料が発生します(財産額により変動)。

Q. 認知症の親に遺言書を書かせることはできますか?

遺言書作成には「遺言能力」が必要です。認知症の症状や程度によっては作成できないケースもあります。医師の診断書等でご本人の判断能力を確認した上で、慎重に進める必要があります。詳しくはご相談ください。

Q. 遺言書は書き直しできますか?

はい、何度でも書き直し可能です。最新の日付の遺言書が有効となります。自筆証書遺言から公正証書遺言への変更、またはその逆も可能です。

Q. 公正証書遺言の作成までどれくらいの期間がかかりますか?

通常、ご相談から公正証書遺言完成まで3〜4週間程度かかります。文案作成→公証役場との打ち合わせ(2回程度)→証人手配→公証役場での作成 という流れになります。

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