宮城県仙台市宮城野区の行政書士髙橋誠事務所では、離婚協議書の作成および公正証書化をサポートしております。財産分与・養育費・慰謝料・親権など、法的に抜け漏れのない内容で、将来のトラブルを防ぐ協議書を作成いたします。
離婚協議書とは
離婚協議書とは、協議離婚の際に、夫婦間で合意した内容(財産分与・慰謝料・養育費・親権・面会交流など)を書面に残したものです。
口約束だけで離婚してしまうと、後になって「言った・言わない」のトラブルが発生したり、養育費が途中で支払われなくなったりするケースが多発しています。協議書を作成しておくことで、お互いの合意内容を明確にし、将来の紛争を未然に防ぐことができます。
こんな方におすすめ
- 離婚を話し合いで円満に進めたい方
- 離婚後のトラブルを未然に防ぎたい方
- 養育費の支払いを確実にしたい方
- 何を書けばよいか分からず不安な方
- ご自身で作ったものに法的な不備がないか心配な方
- 将来の未払いに備えて強制執行力を持たせたい方
離婚協議書に書くべき主な項目
- 財産分与:預貯金・不動産・自動車・保険・退職金等の分け方
- 慰謝料:金額・支払方法・支払期限
- 養育費:金額・支払期間(お子様が◯歳まで等)・支払方法
- 親権・監護権:どちらが持つか
- 面会交流:頻度・方法・場所・連絡方法
- 年金分割:按分割合(通常0.5)
- 住宅ローン・不動産:ローンの返済者・名義変更の取扱い
- 婚姻費用の清算:別居期間中の生活費等
- 通知義務:住所・連絡先の変更時の通知
- 清算条項:これ以外の債権債務はないことの確認
公正証書化のメリット
離婚協議書は、通常の書面でも作成可能ですが、公正証書化(公証役場で作成)することで、法的な力が大きく変わります。
- 強制執行認諾文言を入れられる:養育費・慰謝料等が未払いになった場合、裁判を経ずに相手の給与や預貯金を差し押さえ可能
- 証拠力が高い:公文書扱いになり、裁判でも強い証拠として採用される
- 原本が公証役場に保管:紛失・改ざんの心配がない
- 心理的なプレッシャーになる:相手が約束を守りやすくなる
📋 料金に含まれる作業内容
料金表の金額で、以下の作業を全て行います。「追加料金なしで、どこまでやってくれるのか」を明確にお伝えします。
- 初回ヒアリング(60〜90分/対面またはオンライン可)
- 養育費・財産分与・慰謝料などの相場助言
- 離婚協議書ドラフトの作成
- 修正対応(2回まで)
- 【公正証書オプション】公証役場との事前調整
- 【公正証書オプション】公証役場同行
※ 相手方との交渉代理は行政書士の業務範囲外です。合意形成後の書面作成からご依頼ください。
料金表
| 業務内容 | 概要 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 離婚協議書 作成サポート | 内容ヒアリング・協議書の原案作成 | 33,000円 |
| 【セット】離婚協議書作成+公正証書化 | 作成から公正証書化までワンストップ | 66,000円 |
※ 別途、公証役場の手数料が発生します(財産額・内容により変動:目安11,000円〜)。
※ 戸籍謄本等の取得代行はオプション対応いたします(1,100円~)。
※ 初回相談は60分まで無料です。お気軽にご相談ください。
📖 離婚協議書に関する詳しい解説記事
離婚協議書についての疑問点は、以下の記事で詳しく解説しています。ご相談前にぜひご一読ください。
🔰 まず読んでほしい基礎編
📝 公正証書化のメリット
👶 お子さまに関すること
💰 お金に関すること
記事を読んでもなお疑問が残る場合は、お気軽にお電話またはLINEでご相談ください。初回相談は無料です。
❓ よくあるご質問
Q. 離婚協議書と離婚公正証書の違いは何ですか?
離婚協議書は夫婦間で合意した内容を書面にしたもので、通常の私文書です。これを公証役場で公正証書化すると、強制執行認諾文言を入れることができ、養育費や慰謝料の未払い時に強制執行が可能になります。確実性を重視するなら公正証書化をおすすめします。
Q. 離婚協議書に書くべき項目は何ですか?
親権・養育費・面会交流・財産分与・慰謝料・年金分割・住宅ローンの処理・通知義務・清算条項などが主な項目です。ご夫婦のご事情により必要な項目は異なりますので、丁寧にヒアリングして作成いたします。
Q. 公正証書化するメリットは?
最大のメリットは「強制執行認諾文言」を入れられる点です。これにより、養育費等が未払いになった際、裁判を経ずに相手の給与や預貯金を差し押さえることが可能になります。
Q. 相手と顔を合わせずに作成できますか?
ご相談は別々に対応可能です。ただし、公証役場での公正証書作成当日は、原則としてお二人(または代理人)が同席する必要があります。詳細はご相談ください。
Q. 作成までどれくらいの期間がかかりますか?
ご夫婦の合意状況や公証役場の予約状況によりますが、通常3〜5週間程度を見ておくとよいでしょう。急ぎの場合はご相談ください。
Q. 離婚後でも離婚協議書は作成できますか?
はい、離婚後でも作成可能です。ただし、既に離婚が成立していると取り決めが曖昧になりがちなので、できれば離婚前に作成することをおすすめします。