【仙台】なぜ離婚協議書が必要なのか|口約束の離婚で起こるトラブルを行政書士が解説
「夫(妻)と話し合って離婚することにした。離婚届は役所に出すけれど、他に書類は必要なのか」
「口約束で養育費や財産分与を決めたが、本当に守ってもらえるのか心配」
「友人は『離婚協議書なんていらない』と言うが、本当にそれでいいのか」
「後々トラブルになるのが怖い」
——協議離婚(話し合いによる離婚)をされる方の多くが抱える疑問です。日本の離婚の約9割は協議離婚ですが、その多くが離婚協議書を作成せずに離婚届だけで済ませています。しかし、養育費・財産分与・慰謝料・親子交流(旧:面会交流)等、離婚後に守るべき約束事を書面にしておかないと、後から「言った」「言わない」のトラブルに発展し、再び争う羽目になるケースが非常に多いのです。この記事では、離婚協議書がなぜ必要なのか、口約束で済ませるとどんなトラブルが起きるのか、作成しないリスクを現場で見てきた行政書士の視点から詳しく解説します。
この記事でわかること
- 離婚協議書とは何か
- 離婚協議書を作らないと起こるトラブル
- 口約束で済ませる危険性
- 離婚協議書で定めるべき内容
- 公正証書との違い
- いつ作成すべきか
- 作成しないリスクの実例
はじめまして。宮城県仙台市宮城野区を拠点に活動している行政書士の髙橋誠です。離婚協議書の作成サポートは、当事務所の主要業務の一つです。
離婚協議書とは
離婚協議書とは、協議離婚をする夫婦が、離婚に伴う様々な取り決めを書面にした契約書です。養育費、親権、親子交流、財産分与、慰謝料、年金分割等、離婚後に守るべき約束事を明記します。
法律上、離婚協議書の作成は必須ではありません。離婚届だけで離婚は成立します。しかし、お金や子どものことについて何も取り決めずに離婚すると、後々必ずと言っていいほどトラブルが発生します。
離婚協議書を作らないと起こるトラブル
実際に当事務所に寄せられる離婚後のご相談の多くは、「離婚協議書を作らなかったことによるトラブル」です。
- 養育費が途中で支払われなくなった
- 約束していた財産分与がされていない
- 慰謝料の金額について「そんな約束していない」と言われた
- 親子交流の頻度や方法で揉める
- 年金分割の手続きができなくなった
- 相手が転居・転職して連絡が取れなくなった
特に多いのが「養育費の不払い」です。厚生労働省の調査でも、養育費を受け取っている母子家庭は全体の約3割にとどまっています。離婚協議書で明確に取り決めていないケースでは、不払いが起こっても相手に請求する法的根拠が弱くなります。
口約束で済ませる危険性
「夫(妻)とは話し合って合意している」「お互い誠実に守るはずだから、わざわざ書面にしなくても」とおっしゃる方は少なくありません。しかし、時間が経つと人の記憶や気持ちは変わります。
例えば、離婚時に「子どもが大学卒業までは養育費を払う」と約束していても、相手が再婚して新しい家庭を持つと、「もう余裕がない」と支払いが滞るケースがあります。相手の経済状況や感情が変化した時、口約束だけでは守られにくいのが現実です。
さらに深刻なのは、「言った」「言わない」の水掛け論になることです。書面がなければ、どちらが正しいかを証明する方法がなく、泣き寝入りになるケースも少なくありません。
離婚協議書で定めるべき内容
- 親権者の指定(未成年の子がいる場合)
- 養育費(金額、支払方法、支払期間)
- 親子交流の頻度・方法
- 財産分与(預貯金・不動産・自動車・保険等の分け方)
- 慰謝料(金額、支払方法)
- 年金分割の割合
- 家財道具の分け方
これら全てを明確に取り決めておくことで、離婚後の生活設計が立てやすくなります。「あとで話し合えばいい」ではなく、「離婚のタイミングで全て決めておく」のが鉄則です。
公正証書との違い
離婚協議書には、以下の3つのレベルがあります。
- 単なる書面(私文書):当事者間の約束の証拠にはなるが、強制力は弱い
- 行政書士等が作成した書面:内容が整理され、法的に問題のない形で合意確認
- 公正証書:公証役場で作成、強制執行認諾文言を入れれば裁判なしで差押えが可能
特に養育費の継続的支払いが絡む場合、公正証書で作成することを強くお勧めします。相手が支払いを止めた時、裁判をせずに相手の給与や預金を差し押さえることができます。
いつ作成すべきか
離婚協議書は、「離婚届を提出する前」に作成するのが鉄則です。離婚届を先に出してしまうと、相手が協議書作成に協力しなくなるリスクがあります。
手順としては以下のとおりです。
- 話し合いで取り決める内容を整理
- 離婚協議書案を作成(できれば専門家に依頼)
- 両者で内容を確認・合意
- 公正証書化する場合は公証役場で作成
- 離婚協議書に署名捺印
- 離婚届を提出
作成しないリスクの実例
当事務所に寄せられたご相談の中から、離婚協議書がなかったことで困られたケースをご紹介します(事例は匿名化・改変しています)。
Aさん(40代女性)は、夫との話し合いで「子ども2人の養育費として月6万円を大学卒業まで」と口約束し、離婚届を提出しました。しかし、離婚から2年後、元夫が再婚。「新しい家族の生活があるから、養育費は月2万円に下げてほしい」と一方的に減額されました。書面がないため、元の約束額を証明できず、調停の申し立てを勧めるしかありませんでした。
きちんとした離婚協議書があれば防げたトラブルです。
離婚協議書は双方のメリット
離婚協議書を作ることは、受け取る側(養育費を受領する側等)だけでなく、支払う側にとってもメリットがあります。「取り決めた金額・期間だけ払えばいい」という上限が明確になり、後から追加請求されるリスクがなくなります。
双方にとって「あとで揉めない」安心感が得られるため、作成を拒む理由はありません。
それでも悩む場合
離婚協議書は、お二人の離婚後の人生を左右する重要な書類です。宮城県仙台市の行政書士髙橋誠事務所では、離婚協議書作成から公正証書化までトータルでサポートします。無料相談から承ります。
まとめ
- 離婚協議書は法律上必須ではないが実質的に不可欠
- 口約束は時間とともに守られなくなる
- 養育費不払い等のトラブルを予防
- 公正証書化で強制執行も可能
- 離婚届の前に作成するのが鉄則
- 双方にとってメリットがある
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