【仙台】離婚協議書の書き方|文例・項目・注意点を行政書士がわかりやすく解説
「離婚協議書を自分で書いてみようと思うが、何から始めればいいかわからない」
「ネットの文例をそのまま使って大丈夫か」「夫婦の間で合意していることを、どのように書面にまとめればいいのか」
「法的に不備のない離婚協議書にするためのポイントは」
——協議離婚をされる方の多くが、離婚協議書の書き方に悩まれます。離婚協議書は、お二人の離婚後の生活設計を支える重要な書類です。項目の抜け落ち、金額の曖昧さ、法的に不正確な表現等があると、後々トラブルの原因になります。
この記事では、離婚協議書の基本構成、ケース別の文例、作成時の注意点を、行政書士として多くの離婚協議書作成に携わってきた経験から詳しくご紹介します。文例をベースに、ご自身の状況に合わせてカスタマイズすることで、法的に有効で確実な離婚協議書を作成できます。
この記事でわかること
- 離婚協議書の基本構成
- 各項目の文例と書き方
- 養育費の相場と記載方法
- 財産分与の記載方法
- 慰謝料・年金分割の書き方
- よくある書き方の失敗
- 公正証書化する場合の手順
はじめまして。宮城県仙台市宮城野区を拠点に活動している行政書士の髙橋誠です。実務で使う離婚協議書の書き方を、具体的にお伝えします。
離婚協議書の基本構成
離婚協議書は、以下の構成で作成するのが一般的です。
- タイトル(「離婚協議書」)
- 当事者の表示(夫・妻の氏名、住所)
- 離婚の合意
- 親権者の指定(子がいる場合)
- 養育費
- 親子交流(旧:面会交流)
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
- 清算条項
- 作成日
- 署名・押印
タイトル・当事者の表示・離婚の合意
「離婚協議書
夫 髙橋 太郎(以下「甲」という)と妻 髙橋 花子(以下「乙」という)は、以下の条件で協議離婚することに合意した。
第1条(離婚の合意)
甲と乙は、本日付で協議離婚することに合意する。離婚届は、速やかに乙が仙台市役所に提出するものとする。」
離婚届の提出者を明記しておくことで、「どちらが提出するのか」の混乱を防げます。
親権者の指定
「第2条(親権者の指定)
甲と乙との間の長男 髙橋 一郎(令和〇〇年〇月〇日生)の親権者を母である乙と定める。長女 髙橋 ゆき(令和〇〇年〇月〇日生)の親権者も母である乙と定める。」
未成年の子がいる場合、親権者の指定は必須です。離婚届にも記載する項目のため、確実に取り決めておきます。
養育費の記載
「第3条(養育費)
甲は、乙に対し、長男及び長女の養育費として、令和〇年〇月から長女が満20歳に達する月まで、1人あたり月額4万円(合計月額8万円)を、毎月末日限り、乙指定の銀行口座に振り込む方法で支払う。振込手数料は甲の負担とする。
2 当事者双方が将来再婚し、または子を扶養することとなった場合その他事情の変更が生じた場合は、養育費の額の変更について甲乙協議するものとする。」
養育費の相場は、家庭裁判所の「養育費算定表」が参考になります。双方の年収、子の人数・年齢によって金額が算定されます。例えば、支払う側の年収500万円、受け取る側の年収200万円、子2人(14歳以下)の場合、月6〜8万円程度が目安です。
支払期間は「満20歳まで」が一般的ですが、「大学卒業まで」とすることも可能です。将来の進学予定が不確定な場合は、「満22歳に達した後の最初の3月まで」等とする方法もあります。
親子交流の記載
「第4条(親子交流)
乙は、甲が長男及び長女と親子交流することを認める。
2 親子交流の日時、場所、方法については、子の福祉を最優先に考慮し、月1回程度を目安として、甲乙協議して定める。」
親子交流は、頻度を明記しておくことがポイントです。「月1回」「夏休み・冬休みに宿泊可」等、具体的に定めるとトラブルを予防できます。子の意向や成長段階に応じて柔軟に変更できる余地も残しておきましょう。
財産分与の記載
「第5条(財産分与)
甲は、乙に対し、財産分与として、以下の財産を分与する。
(1) 甲名義の〇〇銀行〇〇支店の普通預金(口座番号〇〇〇)全額
(2) 甲所有の宮城県仙台市〇〇区〇〇所在の建物および土地
2 甲は、前項の不動産について、本協議書作成後30日以内に、所有権移転登記手続きを行う。登記費用は甲の負担とする。」
財産分与は、婚姻中に築いた財産(共有財産)を公平に分けるものです。原則として2分の1ずつが基本ですが、事情により調整されます。不動産がある場合は、登記手続きの期限と費用負担まで明記しておきましょう。
慰謝料の記載
「第6条(慰謝料)
甲は、乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として金200万円の支払義務があることを認め、これを令和〇年〇月〇日限り、乙指定の銀行口座に振り込む方法で支払う。」
慰謝料は、不貞行為や DV等の原因がある場合に請求できる金銭です。相場は50〜300万円程度ですが、個別事情で変動します。
一括払いが基本ですが、分割払いにする場合は、支払期日・各回の金額・遅延時の対応まで明記します。
年金分割の記載
「第7条(年金分割)
甲と乙は、婚姻期間中の厚生年金記録について、合意分割を行うものとし、按分割合を0.5と定める。
2 乙は、離婚後2年以内に、年金事務所に年金分割の請求手続きを行うものとする。」
年金分割は、離婚後2年以内に手続きを行う必要があります。期限を過ぎると権利が消滅するため、注意が必要です。
清算条項
「第8条(清算条項)
甲と乙は、本協議書に定めるほか、本件離婚に関し、何らの債権債務もないことを相互に確認する。」
清算条項は、「本協議書以外に請求はしません」という確認です。これにより、後から「他にも請求したい」というトラブルを防げます。
よくある書き方の失敗
- 金額や期日が曖昧(「毎月適宜」「ある程度の金額」等)
- 支払方法が未定(手渡しか振込か不明確)
- 不動産の特定が不正確(登記事項証明書と不一致)
- 親権者の指定漏れ
- 年金分割の按分割合の記載漏れ
- 清算条項を入れていない
- 将来の変更条項がない
公正証書化する場合の手順
離婚協議書を公正証書にする場合、以下の手順になります。
- 離婚協議書案を作成
- 公証役場に予約
- 必要書類を公証役場に提出(戸籍謄本、不動産登記事項証明書等)
- 公証人による内容確認
- 公証役場で夫婦が公証人の前で署名捺印
- 公正証書の正本・謄本を受領
公証人費用は、取決め内容の価額により異なりますが、通常2〜5万円程度です。
それでも悩む場合
離婚協議書は、お二人の離婚後の人生を左右する重要な書類です。宮城県仙台市の行政書士髙橋誠事務所では、ご夫婦の事情を丁寧にお伺いし、オーダーメイドの離婚協議書を作成します。公正証書化のサポートも承ります。
まとめ
- 離婚協議書の基本構成に沿って作成
- 養育費は養育費算定表を参考に
- 金額・期日・支払方法を明確に
- 不動産は登記事項証明書どおりに正確に
- 清算条項で後の請求を予防
- 公正証書化で強制力を高める
📖 こちらの記事もご覧ください
📞 ご相談はお気軽に
行政書士・介護福祉士として、皆様のお悩みに寄り添ってサポートいたします。初回相談は1時間まで無料です。お電話:090-7420-5719 または お問い合わせフォーム よりご連絡ください。

