【仙台】親子交流(旧:面会交流)の取り決め方|2026年改正対応

「離婚後、子どもと別居親の交流をどう決めればいいか」「2026年の民法改正で『面会交流』から『親子交流』に名称が変わったと聞いたが、何が変わった?」「どのくらいの頻度で会わせるのが普通?」「相手に会わせたくないが、どうすればいいか」——離婚後の親子交流(従来は面会交流と呼ばれていました)は、子どもにとっても親にとっても非常に重要なテーマです。2024年の民法改正により、2026年5月26日から名称が「面会交流」から「親子交流」に変更され、子ども中心の視点がより強調されるようになりました。別居親との交流は、子の健全な成長に欠かせないとされる一方、感情的な対立から取り決めが難航することも多いのが実情です。この記事では、親子交流の基本的な考え方、頻度・方法の決め方、トラブル予防のポイント、拒否できる場合まで、行政書士の視点から丁寧に解説します。

この記事でわかること

  • 親子交流とは(面会交流からの名称変更)
  • 名称変更の背景
  • 親子交流の基本的な考え方
  • 頻度の相場
  • 場所・時間・方法の決め方
  • 宿泊・プレゼント・学校行事の扱い
  • 親子交流を拒否できる場合
  • トラブル予防のポイント

はじめまして。宮城県仙台市宮城野区を拠点に活動している行政書士の髙橋誠です。

親子交流とは(面会交流からの名称変更)

親子交流とは、離婚または別居により、子と離れて暮らすこととなった親(別居親)が、子と直接会ったり、電話・手紙等で交流したりすることです。2024年成立の改正民法により、2026年5月26日から従来の「面会交流」という名称が「親子交流」に変更されました。

民法第766条で、離婚時に親子交流の方法を定めるものとされており、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と明記されています。親の権利ではなく、子の権利・利益の観点から考えるべき問題です。

名称変更の背景

「面会交流」という言葉には、「別居親が子に会う権利」というニュアンスが含まれていました。しかし本来、この制度は「子が親と交流する利益」のためのものです。

名称を「親子交流」に変更することで、以下の点が明確になりました。

  • 親の権利ではなく、子の利益のための制度
  • 単なる「会う」だけでなく、継続的な「交流」が重要
  • 電話・メール・手紙等を含む幅広い交流

名称が変わっても、法的性質や具体的な運用は従来の面会交流と基本的に同じです。

親子交流の基本的な考え方

別居親と交流することは、子のアイデンティティ形成や心理的な安定に重要とされており、原則として実施すべきものとされています。

親子交流の内容は、直接会う「対面交流」だけでなく、以下のような形式も含まれます。

  • 電話・ビデオ通話
  • メール・手紙
  • 学校行事への参加
  • プレゼントのやりとり
  • 宿泊を伴う交流

頻度の相場

親子交流の頻度は、ご家庭によって異なりますが、相場は以下のとおりです。

  • 月1回:もっとも一般的な設定
  • 月2回:関係が良好な場合
  • 週1回:両親の距離が近く、関係が良い場合
  • 年数回:遠方の場合や、関係が難しい場合

家庭裁判所の調停や審判でも、「月1回」が標準的な設定とされています。子の年齢や生活リズム、両親の居住地等を考慮して決めます。

場所・時間・方法の決め方

離婚協議書で親子交流を具体的に取り決める場合、以下の項目を定めます。

  • 日時(第2日曜日の10時〜16時 等)
  • 場所(別居親の自宅、公園、ショッピングモール等)
  • 受渡し方法(親同士で直接か、第三者を介するか)
  • 連絡方法(電話、メール、SNS)
  • 子の送迎の責任者
  • キャンセル時の対応

特に、受渡しの場面は両親の対立が表面化しやすいため、子の目の前でトラブルにならないよう配慮が必要です。

宿泊・プレゼント・学校行事の扱い

基本的な親子交流に加えて、以下の点も取り決めておくと、後々のトラブルを予防できます。

  • 宿泊ありの交流(夏休み・冬休み等):年〇日程度
  • 誕生日・クリスマス等のプレゼント
  • 学校行事(運動会・卒業式等)への参加の可否
  • 電話・メール等での日常的な連絡の頻度
  • 祖父母との交流

宿泊ありの交流は、子が小さい間は難しく、小学校高学年〜中学生以降が目安です。年に数回程度から始めるのが現実的です。

親子交流を拒否できる場合

原則として親子交流は実施すべきものですが、以下のような事情がある場合は、拒否・制限が認められることがあります。

  • 別居親からの DV・虐待があった
  • 子に対する虐待の恐れ
  • 別居親による連れ去りの恐れ
  • 別居親の深刻な薬物・アルコール依存
  • 子が強い拒否反応を示す

単に「相手が嫌いだから」「子に会わせたくないから」等の理由では、親子交流を拒否することは原則認められません。

DV等の事情がある場合は、第三者機関(親子交流支援団体等)を通じた間接的な交流が選択肢になります。

トラブル予防のポイント

  • 離婚協議書で具体的なルールを明記
  • 子の気持ちを最優先に
  • 親同士の対立を子に見せない
  • 相手の悪口を子に言わない
  • キャンセルは事前連絡
  • 柔軟に対応する姿勢

特に、「子の前で相手の悪口を言わない」は、子の心を守る上で最も重要なルールです。子にとっては、どちらも大切な親です。

親子交流の支援機関

両親の対立が強く、直接の受渡しが難しい場合、親子交流支援団体を活用できます。全国に複数の支援団体があり、以下のサービスを提供しています。

  • 受渡し援助(親同士が顔を合わせずに済む)
  • 付添い援助(交流中に第三者が同行)
  • 連絡仲介(親同士の連絡を代行)

宮城県内でも支援団体の活動が広がってきており、必要に応じて活用を検討しましょう。

それでも悩む場合

親子交流の取り決めは、お子様の将来に大きな影響を与えるテーマです。宮城県仙台市の行政書士髙橋誠事務所では、お子様の年齢・性格・ご家庭の状況に応じた取り決めをご提案します。

まとめ

  • 2026年5月から「面会交流」→「親子交流」に名称変更
  • 子の権利・利益を最優先に
  • 頻度は月1回が標準
  • 日時・場所・方法を具体的に取り決める
  • 宿泊・プレゼント・学校行事も明記
  • DV等の事情があれば拒否・制限も可能
  • 相手の悪口を子に言わない
  • 支援機関の活用も検討

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