【仙台】単独親権と共同親権の違い|2026年民法改正・メリットデメリットを解説
「2026年の民法改正で共同親権が導入されたが、単独親権と何が違うのか」
「子どもの親権はどちらを選ぶべきか」
「共同親権にすると、何でも夫婦で相談しないといけない?」
「相手と関わりたくない場合は単独親権にできる?」
——2024年5月に成立した改正民法により、2026年5月26日から「共同親権」制度が導入されました。これまで日本では離婚後は必ず単独親権でしたが、父母双方が親権を持ち続ける選択肢ができたことで、離婚協議の内容が大きく変わっています。しかし、新制度のため情報が錯綜しており、「どっちを選ぶべきか判断が難しい」とお悩みの方が急増しています。この記事では、単独親権と共同親権の違い、それぞれのメリット・デメリット、ケース別の選び方を宮城県仙台市の行政書士が詳しく解説します。
この記事でわかること
- 2026年の民法改正の概要
- 単独親権とは
- 共同親権とは
- 両者の違い比較
- 単独親権のメリット・デメリット
- 共同親権のメリット・デメリット
- ケース別の選び方
- 離婚協議書への記載方法
- 協議がまとまらない場合
はじめまして。宮城県仙台市宮城野区を拠点に活動している行政書士の髙橋誠です。
2026年の民法改正の概要
2024年5月に成立した改正民法により、2026年5月26日から「父母の離婚後の子の養育に関する制度」が大きく見直されました。
最大のポイントは、これまで離婚後は必ず「単独親権」とされていたのが、「単独親権」と「共同親権」のどちらかを父母で選べるようになったことです。父母の協議で合意できない場合は、家庭裁判所が子の利益を考慮して決定します。
これは戦後の民法制定以来の大きな変化で、離婚協議の内容が根本的に変わる重要な改正だと思います。
単独親権とは
単独親権とは、離婚後に父母のどちらか一方だけが親権を持つ制度です。親権を持つ親(親権者)が、子の身の回りの決定、進学、医療、財産管理等を単独で決められます。
親権を持たない親(非親権者)は、親子交流(旧:面会交流)の権利と養育費の支払義務はありますが、子に関する重要な決定には関与できないのが従来の運用でした。
共同親権とは
共同親権とは、離婚後も父母双方が親権を持ち続ける制度です。子の重要事項(進学・医療・財産管理等)は、原則として父母が協議して決定します。
ただし、日常的な事柄(食事・衣服・習い事の送迎等)は、子と同居している親が単独で決められます。「急迫の事情」がある場合(緊急手術等)も、同居親が単独判断できます。
単独親権と共同親権の違い
- 単独親権:親権者が全ての決定権。もう一方の親は関与できない
- 共同親権:重要事項は父母協議。日常的事柄は同居親が単独決定可
共同親権では「どこまでが重要事項か」の線引きが難しく、実務上の問題が指摘されています。例えば、転校・進学先・手術の選択・海外渡航等は共同協議が必要とされています。
単独親権のメリット・デメリット
メリット
- 親権者が迅速に意思決定できる
- 相手と関わる必要が最小限
- DV・虐待等から子を守りやすい
- 関係悪化後の運用がシンプル
デメリット
- 非親権者が子育てから疎遠になりやすい
- 子が「見捨てられた」感を持つことも
- 非親権者の養育費支払いモチベーションが下がる傾向
- 親の片方が亡くなった時の対応が不安定
共同親権のメリット・デメリット
メリット
- 父母双方が子育てに関与できる
- 子が両親の愛情を感じやすい
- 非監護親の養育費支払い継続への動機付け
- 海外(欧米諸国)の標準に合わせた制度
デメリット
- 重要事項の都度、相手と協議が必要
- 意見対立時の調整が困難
- DV・虐待のある関係では危険
- 相手の居所・連絡先を把握し続ける必要
- 再婚時の調整が複雑
ケース別の選び方
単独親権が向くケース
- DV・虐待があった
- 一方が子育てに関心がない
- 相手との連絡を極力避けたい
- 遠方への引越しや海外移住を考えている
- 相手の精神的・経済的問題で子育て判断を任せられない
共同親権が向くケース
- 父母ともに子育てに協力的
- 離婚後も良好なコミュニケーションが取れる
- 子が両親との関わりを強く望んでいる
- 経済的・精神的に協力し合える関係
- 居住地が近く日常的な連携が可能
離婚協議書への記載方法
単独親権の場合の記載例:
「甲乙間の長男〇〇(令和〇年〇月〇日生)の親権者を母である乙と定める。」
共同親権の場合の記載例:
「甲乙間の長男〇〇の親権は、甲乙の共同親権とする。子の監護者は乙と定め、乙の自宅で監護する。進学・医療・海外渡航等の重要事項については、甲乙協議の上決定する。」
共同親権の場合、監護者(主に同居する親)を明記し、重要事項の協議方法まで具体的に定めておくとトラブル予防になります。
協議がまとまらない場合
単独親権か共同親権かで父母が合意できない場合、家庭裁判所が決定します。裁判所は「子の利益」を最優先に、以下を考慮して判断します。
- 父母の関係性(協力可能か対立しているか)
- DV・虐待の有無
- 子の意思(年齢に応じて)
- 父母それぞれの監護能力
- これまでの監護実績
特にDV・虐待の恐れがある場合は、裁判所は単独親権を選択する傾向です。
共同親権導入で注意すべきこと
- 既に単独親権で離婚済みの場合、共同親権への変更も可能(家庭裁判所の手続き)
- 共同親権でも、監護者を明確に決めることが重要
- 重要事項の協議方法を離婚協議書で具体化
- 揉め事予防のため公正証書化推奨
- 再婚時は、新配偶者との養子縁組等でルールが変わる可能性
それでも悩む場合
単独親権と共同親権の選択は、お子様の将来に関わる重要な判断です。宮城県仙台市の行政書士髙橋誠事務所では、ご夫婦の状況を丁寧に伺い、最適な選択をご提案します。離婚協議書への記載から公正証書化まで、トータルでサポートします。
まとめ
- 2026年5月から共同親権制度が導入
- 単独親権は迅速な意思決定・単独運用
- 共同親権は父母双方の関与・ただし協議が必要
- DV等の事情があれば単独親権が選ばれる
- 協力可能な関係なら共同親権も選択肢
- 監護者の明確化と協議方法の文書化が重要
- 離婚協議書での具体的記載がトラブル予防に
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