【仙台】自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶべき?メリット・デメリットを宮城の行政書士が解説


遺言書を作りたいと思っても、「どの種類を選べばいいかわからない」という方が多いのではないでしょうか。遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。この記事では、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説します。


自筆証書遺言とは

自分で遺言を書いてる男性

自筆証書遺言とは、遺言者が全文・日付・氏名を自分で手書きし、押印することで作成できる遺言書です。費用がかからず、いつでも自分で作成できることが最大の特徴です。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言には以下のようなメリットがあります。

費用がかからないという点が最大のメリットです。紙とペンがあればすぐに作成できるため、手軽に始められます。また、内容を誰にも知られずに作成できるため、プライバシーを守りたい方にも向いています。さらに、思い立ったときにすぐ書き直せる柔軟さもあります。

自筆証書遺言のデメリット

一方で、デメリットもあります。

全文を自分で手書きしなければならないため、書き間違いや要件の不備があると無効になってしまうリスクがあります。また、自宅で保管する場合、紛失・偽造・隠蔽の恐れがあります。相続が発生した際には、家庭裁判所での検認手続きが必要になる点も手間がかかります(法務局保管制度を利用した場合は検認不要)。


公正証書遺言とは

公正証書遺言の画像

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書です。遺言者が内容を口述し、公証人がそれを書き取って作成します。証人が2名必要で、厚生証書で作成するため、法的に非常に信頼性の高い遺言書です。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言の最大のメリットは、法的効力の高さです。公証人が内容を確認して作成するため、要件の不備で無効になるリスクがほぼありません。また、原本は公証役場に保管されるため、紛失・偽造の心配がありません。さらに、家庭裁判所の検認手続きが不要なため、相続発生後の手続きがスムーズです。

公正証書遺言のデメリット

デメリットとしては、費用がかかる点が挙げられます。財産の額によって異なりますが、数万円程度の費用が発生します。また、作成には公証役場への出向と証人2名の手配が必要なため、手間がかかります。さらに、内容を公証人と証人に知られるため、プライバシーの面では自筆証書遺言に劣ります。


自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

自筆証書・公正証書の比較自筆証書遺言公正証書遺言
特徴自分で書いて作成する。費用が掛からず手軽にできる。しかし紛失・偽造・隠ぺいなどのリスクもある公証人と証人2名の立会いのもとに公証役場にて作成される。なお、自宅や入院先での作成も可能であるが、出張費が加算される。遺言書の内容が実現される可能性が極めて高い。 
作成方法遺言者が、自分で「全文」「日付」「氏名を自書」して「押印」する。
ただし一部の目録を添付する場合は自書を要しない。その場合は、その目録については自書は要しないが、その目録の各ページに署名・押印しなければならない            
証人2名の立会いのもと、公証人が読み上げる遺言書の内容を、遺言者が確認して内容に間違いがなければ、遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名・押印する
作成の費用ほとんどかからない財産の額や内容に応じて公証役場に手数料を払う。なお、手数料は公正証書遺言を作成する前に公証役場から提示される。
保管方法遺言者本人で保管するか、遺言者が死亡したことを知ることができる、信頼のいける人にゆだねる。
又は法務局保管制度を利用する。
「原本」は公証人、公証役場に保管され「正本」「謄本」は遺言者に交付される。遺言執行はいずれでも可能である。「謄本」を遺言者が保管し、「正本」遺言者が死亡したことを知ることができる、信頼のいける人にゆだねると良い。

2つの遺言書の違いをまとめると以下のようになります

費用については、自筆証書遺言は基本的に無料ですが、公正証書遺言は数万円の費用がかかります。公証役場費用はこちら

作成の手軽さでは、自筆証書遺言がいつでもどこでも作成できるのに対し、公正証書遺言は公証役場での手続きが必要です。法的安全性の面では、公正証書遺言の方が圧倒的に高く、要件不備による無効リスクがほぼありません。保管については、自筆証書遺言は自己管理または法務局保管、公正証書遺言は公証役場が原本を保管します。

また自筆証書遺言が「家庭裁判所」の検認(法務局保管制度を利用した場合を除く)が必要であるのに対し、公正証書遺言では検認を受けずに、すぐに遺言が執行されます。


どちらを選ぶべきか

自筆証書遺言が向いている方

まず費用をかけずに手軽に始めたい方、内容を誰にも知られたくない方、定期的に内容を見直したい方には自筆証書遺言が向いています。ただし、法務局の保管制度を合わせて利用することを強くおすすめします。

公正証書遺言が向いている方

財産が多い方、相続人の間でトラブルが起きそうな方、確実に遺言を実現させたい方には公正証書遺言が向いています。費用はかかりますが、それ以上の安心感が得られます。


「分からない」がございましたら、ご相談ください

自筆証書遺言と公正証書遺言にはそれぞれ特徴があり、どちらが正解というわけではありません。ご自身の状況や希望に合わせて選ぶことが大切です。

「どちらを選べばいいかわからない」「まずは話を聞いてみたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。宮城県仙台市の行政書士髙橋誠事務所では、遺言書作成・相続手続きについて無料相談を受け付けております。

遺言書作成における内容・費用はこちらをご覧ください。

どんな些細なご相談でも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください!


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