【仙台】認知症への備え。介護福祉士・行政書士の双方の視点から考察する3つの法的な対策について【介護福祉士・行政書士】が解説【仙台】

介護福祉士の画像



介護福祉士・行政書士が2つの視点から、
認知症になると何が困るのかについてお話します。
まず、既に認知症になってしまうと、「行政書士」としてはその方、又は家族に対しては、もう既に何もできません。
介護福祉士として「身体介助」「生活援助」しかできることはないのです。
その上で、認知症になったときに実際に何が困るのかを知っておきましょう。

預貯金が引き出せなくなる


認知症が進んで判断能力が低下すると、銀行口座が凍結されることがあります。本人が意思表示できないと判断された場合、家族であっても勝手に預金を引き出すことができなくなります。介護費用や生活費が必要なのに、お金が使えないという深刻な事態に陥ることがあります。

不動産の売却や契約ができなくなる


認知症になると、不動産の売買契約や賃貸契約を結ぶことができなくなります。「実家を売って施設に入る費用に充てたい」と思っても、本人の判断能力がなければ売却できません。これが家族にとって大きな問題になるケースが非常に多いです。

有効な法律行為ができなくなる

上記の不動産の件にも通じますが、
例えば遺言書は、厳格な「法律行為」です。判断能力がある状態でなければ作成できません。認知症が進んでから「遺言を書きたい」と思っても、法的に有効な遺言書を作ることができなくなってしまいます。

認知症の現実

介護される老人


日本では認知症患者の数が急増しています。2025年には65歳以上の約5人に1人が認知症になると推計されており、もはや他人事ではありません。
発症してから気づくことが多く認知症は徐々に進行するため、本人も家族もなかなか気づきにくいという特徴があります。「最近物忘れが増えたな」と思ったときには、すでにかなりの判断能力が低下していることも少なくありません。

認知症サイン
・怒りっぽくなった
・趣味などの興味が薄れてきた
・物盗られ妄想妄想(これがご家族にとって辛いのでは?)
まだまだありますが、ご参考まで。

家族だけでは限界があります


認知症の方の介護は本当に壮絶です。その上で本人の手続きや、家族だけで対応をしなければならない。限界を迎え、「介護離職」等問題になるのも当たり前だと思います。

手続には書類作成、関係機関との連絡など、専門的な知識が必要な場面が多くありますので迷わず、地域包括など頼れるところは頼りきって、自分の身を守ってください

法律で解決できる3つの方法


認知症になる前に、法律を使って備えることができます。代表的な3つの方法をご紹介します。


方法① 任意後見契約



任意後見契約とは、判断能力があるうちに「将来、判断能力が低下したときに自分の代わりに財産を管理してもらう人」をあらかじめ決めておく契約です。
信頼できる家族や専門家と契約しておくことで、認知症になったときにスムーズに財産管理や各種手続きを任せることができます。誰に何をお願いするかを自分で決められることが最大のメリットです。

方法② 家族信託


家族信託とは、自分の財産の管理・運用を家族に任せる仕組みです。認知症になる前に信頼できる家族と契約しておくことで、口座凍結を防ぎ、財産を柔軟に管理・活用することができます。
特に不動産を持っている方にとって、家族信託は非常に有効な手段です。認知症後も信託した財産については、受託者(財産を預かった家族)が売却や管理を行うことができます。

方法③ 遺言書の作成


認知症になる前に遺言書を作成しておくことで、自分の財産を誰にどのように残すかを確実に伝えることができます。特に公正証書遺言は法的効力が高く、相続発生後のトラブルを防ぐ効果があります。
遺言書は「死後のこと」と思われがちですが、認知症になった後の家族の混乱を防ぐためにも、早めに準備しておくことが重要です。

法定後見制度とは

認知症になる前に何も備えをしていないと、家庭裁判所が関与する「法定後見制度」を使うことになります。
法定後見制度は本人を守るための制度ですが、家庭裁判所への申立てに数ヶ月かかること、後見人の選任は裁判所が決めるため必ずしも家族がなれるわけではないこと、一度始まると原則として本人が亡くなるまで続くこと、後見人への報酬が毎月発生することなど、家族にとって大きな負担になることがあります。
※法定後見制度は上記のように課題点も多いため、現在国会にて法改正に動いています。
当事者双方にとって、使い易い制度になる事を願ってます。

備えがあるかないかで、認知症発症後の家族の負担は大きく変わります。

早めに備えるに越したことはありません

任意後見契約も家族信託も遺言書も、判断能力があるうちにしか準備できません。「まだ早い」と思っているうちに、あっという間に手遅れになってしまうことがあります。
特に認知症は予兆なく進行することがあるため、「元気なうちに」準備することが何より大切です。

行政書士にできること

行政書士は、任意後見契約書や遺言書の作成、家族信託に関する書類作成のサポートができます。
難しい法律の言葉を使わずにわかりやすく説明し、ご家族の状況に合った最適な方法をご提案します。「何から始めればいいかわからない」という段階からご相談いただけます。
また、介護福祉士としての現場経験もあるため、法律的な側面だけでなく、介護の実情も踏まえた現実的なアドバイスができることが当事務所の強みです。

その不安、相談してください。

認知症は、備えがあるかないかで家族への影響が大きく変わります。「自分はまだ大丈夫」と思っているうちに、早めに準備しておくことが何より大切です。
「任意後見って何から始めればいいの?」「家族信託について詳しく聞きたい」「遺言書を作りたいけど何を準備すればいい?」そんな疑問をお持ちの方は、ぜひ一度無料相談をご利用ください。
宮城県仙台市の行政書士髙橋誠事務所では、遺言書作成・相続手続き・任意後見契約・家族信託のサポートについて無料相談を受け付けております

認知症のご家族の不安。丁寧に傾聴し、最前の提案をさせていただきたく思います。

お気軽にへこちらからご相談ください。


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行政書士・介護福祉士として、皆様のお悩みに寄り添ってサポートいたします。初回相談は1時間まで無料です。お電話:090-7420-5719 または お問い合わせフォーム よりご連絡ください。

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