【仙台】親の遺言書を見つけたら最初にやること|開封から手続きまで行政書士が解説
「引き出しの中に『遺言書』と書かれた封筒があったら、あなたはどうしますか?」
「親が亡くなって遺言書が出てきたけど、その後、どうすればいいかわかりますか?」
突然遺言書を見つけたとき、ほとんどの方は何をすればいいか分かりません。とりあえず開封して、家族に見せて、その後どうするかはググっで調べる、というのが現実ではないでしょうか?
この記事でわかること
・遺言書を見つけたらまず何をすべきか
・開封してしまったらどうなるか
・遺言者本人が自己流で作成した遺言書はどこまで有効か
・遺言書があっても遺産分割協議が必要になるケース
はじめまして。宮城県仙台市宮城野区を拠点に活動している行政書士の髙橋誠です。
遺言書を見つけたら、まず開封前に確認すること
封筒の種類を確認する
遺言書が入った封筒を見つけたとき、まず確認してほしいのが封筒に何か書いてあるかどうかです。
公正証書遺言の場合は封がされていないことが多く、そのまま読むことができます。
自宅で保管されていた自筆証書遺言は、封がされているかどうかに関係なく、家庭裁判所での検認手続きが必要です。封がされている場合は開封せずにそのまま家庭裁判所へ持参してください。
開封前の最重要ポイント
封がされた自筆証書遺言を検認なしに開封してしまうと、5万円以下の過料になる可能性があります。
※過料とは行政上の制裁金で、刑事罰の罰金とは異なります。
ただし開封してしまっても遺言書自体が無効になるわけではありません。
開封してしまった場合はどうなるか
検認という手続きを知らずに開封してしまう方がほとんどだと思います。「親が書いた遺言書があった、何が書いてあるか見てみよう」という気持ちは自然なことです。
開封してしまった場合でも遺言書の内容は有効です。速やかに家庭裁判所に検認の申立てをしてください。開封済みであることを正直に申告すれば大丈夫です。
遺言書の内容を読んでみたが、よく分からない
遺言執行者は指定されていますか?
遺言書の中に「遺言執行者」が指定されているか確認してください。遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために手続きを進める人のことです。
ただし実際には遺言執行者が指定されていない遺言書の方が多いです。指定されていない場合は通常の相続手続きと同様に、相続人が協力して手続きを進めます。
戸籍収集・財産調査・銀行手続きなどは行政書士がサポートできます。
誰が法定相続人なの?
遺言書に名前が書いてあっても、その方が本当に相続人かどうかを証明するために戸籍が必要です。相続人については戸籍謄本、受遺者(相続人以外に財産を受け取る方)については住民票を取得します。被相続人については出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。
書いてある財産が特定できない
不動産の場合、住所ではなく土地なら地番、建物なら家屋番号で記載されている必要があります。これらは登記簿謄本(全部事項証明書)に記載されています。預貯金も金融機関名・支店名・口座番号まで記載がないと銀行手続きに支障が出ることがあります。
遺言書があっても遺産分割協議が必要になるケースがある
ここが重要なポイントです。遺言書があれば必ず全ての手続きがスムーズに進むわけではありません。
形式的な不備がなくても、財産の特定が不十分だったり内容が曖昧だったりすると、法務局や銀行の手続きで「この遺言書では手続きできません」と言われてしまうことがあります。
その場合は相続人全員で遺産分割協議書を別途作成することで解決できる場合があります。ただし内容の解釈で相続人間に争いが生じた場合は弁護士への相談が必要です。
せっかく書いた遺言書が実際の手続きで機能するかどうか、一度専門家に確認してもらうことをお勧めします。
遺言書があった場合の次の手続き
ステップ1 検認手続き(自筆証書遺言の場合)
法務局保管以外の自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続きが必要です。
ステップ2 相続人・財産の確認
遺言書に記載された相続人の戸籍謄本を取得します。財産についても内容を確認して、特定が十分かどうかを確認します。
ステップ3 遺言書の内容を実行する
不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士が担当します。戸籍収集・財産調査・相続関係説明図の作成・銀行手続きのサポートは行政書士が担当できます。
なお財産の特定が不十分で遺産分割協議書が別途必要になった場合も、行政書士がサポートできます。
まとめ
親の遺言書を見つけたときのポイントをまとめます。
- 自筆証書遺言は開封前に検認が必要
- 開封してしまっても遺言書は無効にならない、速やかに検認の申立てを
- 遺言執行者が指定されていないか確認する
- 形式に問題がなくても財産の特定が不十分だと手続きに支障が出る場合がある
- その場合は遺産分割協議書の作成で解決できることがある
「遺言書が出てきたけどどうすればいいか分からない」「作った遺言書が正しく機能するか確認したい」そんな方は、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
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