【仙台】認知症になる前にやっておくべきこと3選|介護福祉士・行政書士が解説

「親の最近物忘れが増えてきた」「自分が認知症になったら家族に迷惑をかけたくない」——そんな不安をお持ちの方のために、認知症になる前にやっておくべき3つのことを解説します。

この記事でわかること

  • 認知症になる前に準備すべき3つのこと
  • なぜ早めの備えが重要なのか
  • 判断能力があるうちにしかできない手続き

はじめまして。宮城県仙台市を拠点に、介護福祉士・行政書士として活動している髙橋誠です。介護の現場では「何も認知症にかかわる対策」をしないまま、親が認知症になってしまった。という現実を数多く見てきました。

この記事がその備えの第一歩になれば幸いです。


なぜ認知症になる前の備えが重要なのか

現代医学は進歩し治療・完治できる疾患も増えてきていますが、「認知症」に対しては現代医学は追い付いていません。

認知症は徐々に進行するため、本人も家族もなかなか気づきにくいです。「まだ大丈夫」と思っているうちに判断能力が低下してしまい、法律的な手続きがあっという間にできなくなります。

認知症になってからでは選択肢が大幅に限られてしまいます。だからこそ元気なうちの備えが重要なのです。


やっておくべきこと① 任意後見契約を結ぶ

任意後見契約とは

任意後見契約とは、判断能力があるうちに将来の後見人を自分で選んで契約しておく制度です。認知症が進行した時に、契約した後見人が財産管理や各種手続きを代理で行います。簡単に言うと、自分が信頼できる方に将来を委ねるという契約です。

認知症になってしまうと任意後見契約は利用できなくなり、「法定後見制度」のみに選択肢が絞られてしまいます。法定後見では自身の代理をしてくれる人を自ら選択することができません。

なぜ重要か

法定後見制度では家庭裁判所が後見人を選任するため、希望する人物が後見人になることはほぼありません

任意後見なら自分で信頼できる人を選べます。また後見人に任せる内容も自分で決められます。

早めに準備する理由

判断能力が低下してからでは任意後見契約を結ぶことができません。「まだ早い」と思っているうちに認知症が進行してしまうことがあります。現場の経験から、法定後見制度を使わざるを得ない状況になってから仕方なく利用される方が多いと感じています。少しでも不安を感じたら早めに専門家に相談してください。


やっておくべきこと② 遺言書を作成する

公正証書遺言の画像

認知症になると遺言書が作れなくなる

遺言書は判断能力がある状態でなければ作成できません。認知症が進行してからでは法的に有効な遺言書を作ることができなくなります。

遺言書がないと家族が大変

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議が必要になります。認知症の方が相続人の場合、成年後見人の選任が必要になり手続きが複雑になります。

公正証書遺言がおすすめ

認知症の初期症状が出始めた段階での自筆証書遺言作成は、後から有効性を争われるリスクがあります。公正証書遺言は公証人が判断能力を確認して作成するため、法的効力が高く安心です。

出来れば症状が出る前に作成することが望ましいと考えますが、初期段階であれば、「遺言能力あり」と公証人から判断される可能性もあるため、初期症状が出始めたら作成を検討するべきです。

※公正証書遺言についてはこちらの記事をご覧ください


やっておくべきこと③ 財産の整理と家族への共有

財産の全容を整理しておく

どこにどんな財産があるかを整理しておくことが大切です。預貯金・不動産・有価証券・保険など、すべての財産をリストアップしておきましょう。特にデジタル遺産については、その存在・パスワード・IDを共有しておかないと、残されたご家族が大変困ることになります。

エンディングノートの活用

エンディングノートを手に取る女性

エンディングノートに財産の情報・連絡先・希望などをまとめておくことで、家族が困らずに済みます。法的効力はありませんが、家族への大切な情報として役立ちます。

また、自分に介護が必要になったときに、どこまで支援してほしいか明確に記載することは、介護現場に携わった者として、絶対に必要かと個人的に思っています。

以下具体例(ほんの一例です)

私が意識もなくなり、自分で食事を摂取することができなくなった場合は、無理をして食事提供は行わないでください。私が苦しくならないように適度な水分補給のみ行って下さい。

などと記載しておかないと介護職員は介助のプロなので、あらゆる手段で食事を取らせようと必死になります。

もちろん、現場職員の善意で行われていることですが、私は「この方はこんなに苦しそうにしながらも、食事を取らないといけないのかな?」とたびたび思うことがありました。

法的な拘束力はありませんが、現場のケアの指針になることは間違いないと思います。

仙台市ではエンディングノートのひな形を配布しております。市役所・区役所など公的機関に設置してありますので、ぜひ入手してゆっくりでいいので自分の意思を記載してくことをおすすめします。

仙台市のホームページですこちらからダウンロードできます。

家族と話し合っておく

自分の希望や財産について家族と話し合っておくことが大切です。「お金の話はしにくい」という気持ちはわかりますが、事前に話し合っておくことで相続トラブルを防ぐことができます。


認知症の備えは早ければ早いほどいい

認知症の備えに「早すぎる」ということはありません。元気なうちに準備しておくことが、本人にとっても家族にとっても最善の選択です。

「まだ自分には関係ない」と思っている方ほど、早めに準備することをおすすめします。

何より「元気なうち」でないと備えることが難しくなるというのが、介護の現場を見てきた者としての正直な感想です。


まとめ

認知症になる前にやっておくべきこと3選は任意後見契約・遺言書作成・財産の整理と家族への共有です。どれも判断能力があるうちにしかできません。「まだ早い」と思わずに早めに準備してください。

「任意後見について相談したい」「遺言書を作っておきたい」そんな方はぜひ一度ご相談ください。宮城県仙台市の行政書士髙橋誠事務所では、任意後見契約・遺言書作成について無料相談を受け付けております。介護福祉士としての現場経験を活かして、ご本人とご家族に寄り添ったご提案をいたします。

サービス内容はこちらからご覧ください。

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行政書士・介護福祉士として、皆様のお悩みに寄り添ってサポートいたします。初回相談は1時間まで無料です。お電話:090-7420-5719 または お問い合わせフォーム よりご連絡ください。

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