【仙台】遺言書はお金がかかる?自筆証書遺言+法務局保管制度で費用を抑える方法


宮城県仙台市を拠点とする行政書士の髙橋誠です。

「遺言書って、公証役場に行って、お金がかかるんでしょ?」

そう思って、遺言書の作成を先延ばしにしていませんか?

実は、自筆証書遺言と法務局保管制度を組み合わせることで、公正証書遺言と比べて大幅に費用を抑えながら、安心・安全に遺言書を残すことができます。

この記事では、行政書士の視点から、自筆証書遺言と法務局保管制度のメリット・デメリットをわかりやすく解説します。


公正証書遺言と自筆証書遺言+法務局保管制度の違い

公正証書遺言は、元検察官・裁判官などの法律のプロである公証人が作成するため、無効になるリスクが極めて低い遺言書です。公証人が作成した遺言書を読み合わせ、間違いがなければ署名・押印するだけで完成します。

ただし、原則として公証役場に出向く必要があり、公証人手数料が財産の額・相続人の数に応じて数万円以上かかることがデメリットです。

一方、自筆証書遺言を自分で作成する場合にかかる費用は基本的に0円。法務局保管制度を利用する場合の手数料は3,900円のみです。

ただし、法務局では遺言書の形式確認はしてくれますが、有効・無効の判断はしてくれません。確実に有効な遺言書を作成したい方は、行政書士への依頼をお勧めします。


法務局保管制度の3つのメリット

①検認が不要になります

自筆証書遺言が発見された場合、相続人は家庭裁判所で「遺言書がちゃんと存在しますよ」という確認をする「検認」という儀式が必要です。相続人全員で家庭裁判所に行く必要があり、他にもやることが山積みの相続手続きの中で、大きな時間的負担となります。

法務局保管制度を利用すれば、この検認が不要になります。

②改ざん・隠ぺい・紛失のリスクがなくなります

自筆証書遺言には、常に改ざん・隠ぺい・紛失のリスクが存在します。筆跡鑑定が行われるのも自筆証書遺言ならではの問題です。また、隠ぺいされてしまった場合、「ないものをあることの証明」をするのは非常に困難です。紛失についても、作成から時間が経つと、ご自身でもどこに保管したか分からなくなることもあります。

法務局保管制度を利用すれば、法務局が遺言書を厳重に保管するため、これらのリスクはなくなります。

③通知制度で遺言書の存在を知らせられます

「誰にも伝えていなかったら、遺言書の存在に気づかれないのでは?」という不安もあると思います。法務局保管制度には2つの通知制度が用意されています。

ひとつは「死亡時通知」。生前に最大3名まで指定しておくと、遺言者の死亡後に法務局から遺言書が保管されている旨が通知されます。

もうひとつは「関係遺言書保管通知」。遺言書に関係する相続人・受遺者・遺言執行者の誰かが法務局で閲覧した時点で、その他の関係者全員に通知が届く仕組みです。


財産目録で自書の手間が大幅に減ります

自筆証書遺言は、原則として全文を自書しなければなりません。しかし、令和2年の法改正により、財産目録についてはパソコンで作成することが認められました。

財産目録にパソコンで財産の詳細を記載すれば、遺言書本文には「別紙目録第○記載の不動産を○○に相続させる」と記載するだけで済みます。自書する文章量が大幅に減り、記載ミスのリスクも下がります。


行政書士に依頼するメリット

・形式不備などによる無効リスクのない遺言書を作成します

・財産目録を作成することで、自書の手間を大幅に削減します

・法務局保管制度に対応した用紙をご用意します

・財産目録の作成も当職で対応可能です

・法務局保管制度の申請サポートもお任せください

ただし1点。法務局での申請は代理申請が認められておらず、ご本人にお越しいただく必要があります。この点だけご了承ください。


まとめ・無料相談はこちら

現在、遺言書は公正証書で作成されるケースが多い傾向にありますが、費用が高くつくのが難点です。もちろん、内容の確実性や改ざん・隠ぺい・紛失のリスクをなくすという点では公正証書遺言に優れた面もあります。

しかし、費用が比較的安価な自筆証書遺言でも、法務局保管制度を利用すれば同程度のリスク回避を担保できると私は考えます。

「遺言書を残したいけど費用が心配」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

行政書士髙橋誠事務所では、仙台市を中心に遺言書作成のサポートを行っております。

遺言書作成サポートの内容・料金はこちらをご覧ください。

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行政書士・介護福祉士として、皆様のお悩みに寄り添ってサポートいたします。初回相談は1時間まで無料です。お電話:090-7420-5719 または お問い合わせフォーム よりご連絡ください。

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