【仙台】終活・生前整理はいつ始めるべきか|介護福祉士・行政書士が現場から解説
「終活って何から始めればいいの?」「まだ早いかな」——そう思って後回しにしていませんか?介護の現場にいる私だからこそ、声を大にして伝えたいことがあります。その日は突然訪れます。
この記事でわかること
- 終活の2つの意味と目的
- 任意後見契約と法定後見の違い
- 生前整理を元気なうちにやるべき理由
はじめまして。宮城県仙台市宮城野区を拠点に、介護福祉士・行政書士として活動している髙橋誠です。私は今、特別養護老人ホームで認知症介護を担いながら、行政書士としても活動を続けています。
認知症介護の現場では、利用者様のために「行政書士ができること」はもう何もないのです。すでに意思能力を失っているため、契約や遺言書作成などの法律行為はできません。無力感に襲われると共に、意思能力があるうちに生前整理をしておくことの重要性を日々感じています。
終活は大きく2つに区分される
終活という言葉に明確な定義はありませんが、大まかに2つに分けられると考えています。
自分自身のための終活
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。
法定後見は後見人を家庭裁判所が選任します。希望する方に後見人になってもらえる割合は10〜20%程度と言われており、必ずしも自分の希望通りにはなりません。
一方「任意後見契約」は、意思能力があるうちに自身が希望する方に財産管理や身上監護を任せることを契約で決めておく制度です。そこには「自己決定権の尊重」が確かに存在します。
介護の現場では、本人の生活歴や希望を聞き取ってケアを行いますが、認知症が進んでしまうと本人に聞き取ることができません。そのため結局のところ、ご家族の希望に留まってしまうことが大半です。
そこには「本人の本当に望んでいること」はとても曖昧で、確かめるすべもないため、私自身「本人不在のケアになってないかな?」と思うこともしばしばあります。
事前に任意後見契約を締結し、ライフプランとして終末期までの希望を詳しく聞き取っておければ、ケアの方針も明確になり、本人の意思を尊重したケアが実現できます。
※成年後見制度と任意後見制度についての記事はこちらをご覧ください。
ご家族の安心のためにする終活
お元気なうちは、認知症発症や死後について考える機会は少ないと思います。私の両親もそうです。
ただ介護の現場に身を置いている私が一番伝えたいのは「その日は突然訪れる」ということです。
認知症に限らず、脳梗塞などで倒れて意思能力を失ってしまう方を数多く見てきました。高齢になれば常にそのリスクがあります。
財産の整理(エンディングノート作成)や遺言書を作成しておくことで、いざ相続となった時にご家族は本当に助かります。熟慮期間の3ヶ月を過ぎてしまい相続放棄できなかったという話も聞きますし、逆にエンディングノートや遺言書を作成しておいてくれて助かったという声も聞かれます。
※自筆証書遺言・公正証書遺言についての記事はこちらをご覧ください。
生前整理はまだ元気なうちに行うのが鉄則
終活をするにはかなりの気力と体力が必要です。
任意後見契約を締結するにしても、遺言書を作成するにしても、真剣に考え抜く精神力が必要です。自筆証書遺言の場合は全文を自筆する必要がありますし、任意後見契約や公正証書遺言は公証役場に足を運ばなければなりません。
だからこそ「元気なうち」に動くことが何より大切です。
まとめ
ある程度の年齢に達すれば、終活・生前整理を行うのに「早すぎる」ということはないと考えています。
ご自身のため、そしてご家族のための終活を、介護福祉士の視点も交えてサポートいたします。何から始めればいいか分からない状況からでも大丈夫です。できるだけ専門用語を使わず、わかりやすくご対応いたしますので、お気軽に無料相談をご利用ください
サービス内容・料金については下記ページをご覧ください。
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