宮城県の相続放棄手続き|期限・費用・必要書類を行政書士が解説


宮城県仙台市を拠点とする行政書士髙橋誠です。


「親が亡くなったら借金もはどうなるの?」「相続放棄って難しそうで不安」そんな疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。相続放棄は正しく手続きすれば、借金などのマイナスの財産を引き継がずに済む制度です。この記事では、相続放棄の意味・手続き・期限・注意点をわかりやすく解説します。

書類の収集などに少し手間はかかりますが、ご自身でも比較的簡単に行うことができます。


相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が相続する権利をすべて放棄することです。相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになります。

プラスの財産(預貯金・不動産など)もマイナスの財産(借金・ローンなど)も、すべて引き継がなくて済みます。


相続放棄が必要なケース

借金がプラスの財産を上回る場合

相続財産を調査した結果、借金などのマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は相続放棄を検討しましょう。相続放棄をしなければ借金をそのまま引き継ぐことになります。

財産の全容が把握できない場合

被相続人の財産状況が複雑でプラスかマイナスかわからない場合も、相続放棄を検討する価値があります。ただし後述する「限定承認」という方法もあります。

相続トラブルに巻き込まれたくない場合

相続人間でトラブルが予想される場合や、相続手続きに関わりたくない場合も相続放棄を選ぶことがあります。


相続放棄の期限【最重要】

3ヶ月以内が原則

相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。この期限を「熟慮期間」といいます。

この期限を過ぎると原則として相続放棄ができなくなります。借金があることを知らずに期限を過ぎてしまった場合でも、原則として相続放棄は認められません。

期限の延長ができる場合がある

財産の調査に時間がかかる場合など、正当な理由がある場合は家庭裁判所に申立てることで熟慮期間を延長することができます。ただし延長が認められるかどうかは家庭裁判所の判断によります。

必要書類は「申立書」になり、これもホームページからのダウンロードができます。

その他、戸籍などの書類、手数料は相続放棄の場合と同じです。

期限のカウントはいつから始まるか

熟慮期間は「相続の開始を知った日」から始まります。通常は被相続人が亡くなったことを知った日です。ただし被相続人の死亡をすぐに知らなかった場合は、知った日からカウントが始まります。


相続放棄の手続き

ステップ1:相続放棄申述書の作成

家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成します。書式は裁判所のホームページからダウンロードできます。

ステップ2:必要書類の収集

相続放棄に必要な書類を収集します。申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本、被相続人(死亡した人)の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)、被相続人(死亡した人)の住民票除票又は戸籍の附票が必要です。

ステップ3:家庭裁判所への申述

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書と必要書類を提出します。申述費用として収入印紙800円と郵便切手(110円×2枚)が必要です。

ステップ4:照会書への回答

家庭裁判所から照会書が届きます。相続放棄の意思確認のための質問に回答して返送します。

ステップ5:相続放棄申述受理通知書の受け取り

家庭裁判所が相続放棄を受理すると「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。これで相続放棄の手続きは完了です。


相続放棄の注意点

一度放棄すると原則として撤回できない

相続放棄は一度申述すると、原則として撤回することができません。相続放棄をするかどうかは慎重に判断してください。

財産に手をつけると放棄できなくなる

相続財産を使ったり処分したりすると「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。被相続人が亡くなった後は、財産に手をつけないよう注意してください。

具体的には預貯金の引き出し、不動産の売却、相続財産を使った借金の返済などは単純承認とみなされる可能性があります。

相続放棄をすると次の順位の相続人に相続権が移る

相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。例えば子ども全員が相続放棄をすると、被相続人の父母が相続人になります。父母も亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人になります。

相続放棄をする場合は、次の順位の相続人にも連絡して知らせることが大切です。知らないうちに借金を引き継いでしまうケースがあります。

借金の存在を知らなかった場合

被相続人の死後しばらくしてから借金の存在が発覚することがあります。この場合、借金の存在を知った日から3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。ただし家庭裁判所の判断によるため、早めに専門家に相談することをおすすめします。


相続放棄と限定承認の違い

限定承認とは

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ方法です。プラスの財産の範囲内でのみ借金を返済すればよく、財産を超える借金は引き継ぎません。

どちらを選ぶべきか

財産の全容が不明な場合や、プラスの財産がマイナスの財産を上回る可能性がある場合は限定承認が向いています。ただし限定承認は相続人全員が共同で申述しなければならないため、手続きが複雑です。

明らかに借金の方が多い場合は相続放棄の方がシンプルです。


相続放棄を検討したら早めに動くことが大切

3ヶ月という期限は意外と短いです。被相続人が亡くなった後は葬儀の手配など慌ただしい時期が続くため、気づいたら期限が迫っていることがあります。

「相続放棄した方がいいかもしれない」と思ったら、早めに行動することをおすすめします。


まとめ

相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。期限を過ぎると原則として放棄できなくなるため、早めの判断と行動が大切です。

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