【仙台】親の財産、知っていますか?相続で一番困ること、行政書士が解説

「相続って何が大変なの?」と聞かれたら、多くの方は「手続きが面倒そう」と答えると思います。しかし実際に相続に直面した方が一番困るのは、手続きそのものではありません。

親の財産を知らないこと、それが相続で最も困ることです。

この記事でわかること
・親の財産を知らないと何が起きるか
・なぜ生前に財産の話ができないのか
・無理なく財産の話を始める方法

はじめまして。宮城県仙台市宮城野区を拠点に活動している行政書士の髙橋誠です。私は行政書士であると同時に、約10年介護現場で働いてきた介護福祉士でもあります。遺言書の大切さを伝えながら、介護現場で多くの方の最期に立ち会ってきた経験から、早めの備えの大切さを日々実感しています。

親の財産を知らないと、相続のときに何が起きるか

遺産分割協議のやり直し

親の財産を把握しないまま遺産分割協議をした後に、新しい財産が見つかることがあります。そうなると協議をやり直す必要が出てきます。相続人全員が再び集まって話し合う手間は、想像以上に大きな負担です。

デジタル資産の中身が分からない

スマートフォンで管理しているネットバンクや暗号資産は、郵便物やメールで存在自体が分かることもあります。しかしログイン情報が分からなければ、中身(残高や取引履歴)を確認することができません。

さらにスマートフォン自体が指紋認証や顔認証でロックされている場合、本人が亡くなった後では解除がほぼ不可能になります。存在は分かっても中身に辿り着けない、というのが現代の相続特有の問題です。

なぜ生前に財産の話ができないのか

財産の話を生前にしておけば、こうした問題は防げます。しかし実際には多くの家庭で、親子の間でこの話がされていません。理由はいくつか考えられます。

死を連想させる、縁起が良くない

財産の話は「自分が死んだ後」を前提にした話です。元気なうちに死を連想させる話をすることに、抵抗を感じる方は少なくありません。

財産目当てだと思われたくない

子供の側からすると、親に財産の話を切り出すこと自体が「財産目当てなのでは」と思われるのではないかという不安があります。この不安から、聞きたくても聞けないという方が多いと思います。

話すタイミングがない

実家に帰省しても日常会話で終わってしまい、改まって財産の話を切り出す機会自体が作れないという方も多いと思います。

親自身が財産を整理できていない

子供が聞きたくても、親自身が「自分の財産がどこに何があるか」を把握できていないケースもあります。長年の間に増えた口座や証券、保険などを本人も整理しきれていないことは珍しくありません。

親が「まだ大丈夫」と先延ばしにする

子供から話を持ちかけても、親自身が「まだ元気だから大丈夫」と話を避けてしまうケースもあります。

無理なく財産の話を始める方法

正直に言うと、これをすれば必ず解決するという正解はありません。家族の関係性や状況によって、適したアプローチは変わってきます。

エンディングノートから始める

「財産を教えて」と直接聞くのではなく、「これ書いてみない?」とエンディングノートを渡すところから始めると、自然に会話のきっかけが生まれます。エンディングノートには財産の項目だけでなく、医療や介護の希望、葬儀の希望なども書く欄があるので、財産だけにフォーカスした話にならずに済みます。

少しずつ話す機会を増やす

一度に全部聞き出そうとせず、少しずつ話す機会を増やしていくことも大切です。帰省のたびに少しずつ、という形で時間をかけて関係を築いていくのも一つの方法です。

まとめ

相続で一番困るのは、手続きの複雑さよりも親の財産を知らないことです。

・財産を把握していないと遺産分割協議のやり直しが発生することがある
・デジタル資産は存在が分かっても中身に辿り着けないことがある
・生前に話しづらい理由は一つではなく、縁起の悪さ、財産目当てと思われる不安、タイミングのなさ、親自身の未整理、先延ばしなど複数ある

財産の話ができたら、その内容を形にしておくことも大切です。エンディングノートには法的効力がありませんが、遺言書にすることで「誰に何を渡すか」を法的に有効な形で残すことができます。財産の話し合いから遺言書の作成まで、一連の流れとして考えておくと安心です。

「親の財産について何から話せばいいか分からない」「話を進めた後、遺言書の作成までお願いしたい」そんな方は、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

サービス内容・料金はこちらをご覧ください。

📞 ご相談はお気軽に

行政書士・介護福祉士として、皆様のお悩みに寄り添ってサポートいたします。初回相談は1時間まで無料です。お電話:090-7420-5719 または お問い合わせフォーム よりご連絡ください。

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