【仙台】おひとりさまの遺言書|身寄りがない方こそ早めの備えを行政書士が解説
「独身で子どももいない。自分が亡くなったら財産はどうなるの?」
「身寄りがないけど、遺言書って必要?」
実はおひとりさまこそ、遺言書が最も必要なケースのひとつです。遺言書がない場合に起きる現実は、多くの方が想像しているより複雑で、残された周囲の方に大きな負担をかけることになります。
この記事でわかること
- おひとりさまの相続が遺言書なしでどうなるか
- 遺言書があれば何が変わるか
- 遺言書に書くべき具体的な内容
- 任意後見契約との組み合わせ方
初めまして。宮城県仙台市宮城野区を拠点に活動をしている髙橋誠です。私は行政書士であると同時に、約10年介護現場で働いてきた介護福祉士でもあります。現場で身寄りのない方々に関わってきた経験から、早めの備えがいかに大切かを実感しています。この記事では、おひとりさまの相続の現実と、遺言書で何が変わるかをお伝えします。
遺言書がない場合、おひとりさまの相続はどうなるか
疎遠な親族が突然相続人になる
配偶者も子どもも父母もいない場合、兄弟姉妹やその子ども(甥・姪)が相続人になります。長年連絡を取っていない、顔も知らないような疎遠な親族が突然相続人として現れるケースも珍しくありません。
相続人を探す作業が発生する
疎遠な親族が相続人になる場合、まず戸籍を辿って相続人を特定する作業が必要になります。連絡先が分からない、そもそも存在を知らなかった、というケースも現実にあります。
全員が揃わないと手続きが進まない
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。疎遠な甥や姪が遠方にいたり、連絡が取れなかったりすると、協議自体が進まない状態になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっていて代襲相続が発生している場合は、さらに相続関係が複雑になります。
法定相続人がいない場合、財産は国のものになる
配偶者も子どもも父母も兄弟姉妹もいない場合、法定相続人がいないことになります。この場合、財産は最終的に国庫に帰属します。つまり国のものになってしまいます。
遺言書があれば何が変わるか

遺言に登場する人物だけで手続きが完結する
遺言書がある場合、遺産分割協議は不要になります。遺言書に書かれた内容を実現するだけなので、疎遠な親族を探し回る必要もなく、全員を集めて協議する必要もありません。遺言書に登場する人物だけで手続きを進めることができます。
大切な人や団体に財産を渡せる
法定相続人以外の友人・知人や、支援したい団体に財産を渡すことができます。長年お世話になった方への感謝の気持ちを、財産という形で残すことができます。なお、団体への寄付(遺贈寄付)は事前に受け入れ意思を確認しておくことが必要です。
関わってくれる人の負担を減らせる
遠方に兄弟や親族がいる場合、遺言書がなければその方々に相続手続きの負担がかかります。遺言書で財産の行き先と遺言執行者を決めておくことで、関わってくれる人の手間を大幅に減らすことができます。
疎遠な親族への相続を防げる
兄弟姉妹には遺留分がありません。つまり遺言書で財産の行き先を指定することで、疎遠な親族への相続を完全に防ぐことができます。
おひとりさまが遺言書に書くべき内容
財産の行き先
誰に何を残すかを具体的に記載します。相続人以外への遺贈、団体への遺贈寄付も可能です。不動産は登記簿通りに記載して特定する必要があります。
遺言執行者の指定

遺言書の内容を実現するための遺言執行者を指定します。身寄りが少ない場合は、信頼できる専門家を指定しておくと安心です。
祭祀承継者の指定
お墓や仏壇を誰が管理するかを遺言書で指定することができます。ただしおひとりさまの場合、葬儀や納骨、墓じまいまで確実に行ってもらうには、死後事務委任契約を別途締結しておくことが現実的です。
付言事項
財産の分け方に込めた想いや感謝の言葉を書き添えることで、受け取る方への気持ちを伝えることができます。法的効力はありませんが、遺言書の中で唯一、自分の言葉で家族や大切な人に語りかけられる場所です。
任意後見契約・死後事務委任契約との組み合わせ
遺言書は「亡くなった後の財産の行き先」を決めるものです。しかしおひとりさまの場合、それだけでは十分とは言えません。
おひとりさまが安心して備えるには、3つの準備をセットで考えることが重要です。
・生前の財産管理→任意後見契約
・亡くなった後の財産の行き先→遺言書
・葬儀・納骨・各種手続きなど死後の実務→死後事務委任契約
この3つが揃って初めて、生前から死後まで全てをカバーすることができます。
まとめ
おひとりさまの相続は、遺言書がない場合に複雑になりやすいケースのひとつです。
- 疎遠な親族が相続人になり、手続きが複雑になる
- 相続人を探す作業が発生する
- 法定相続人がいなければ財産は国庫に帰属する
遺言書があれば、遺言に登場する人物だけで手続きが完結し、大切な人や団体に財産を渡すことができます。
「現在お一人で生活されており遺言書を作りたい」「身寄りがなくて将来が不安」そんな方は、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
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