【仙台】推定相続人・法定相続人とは?違いをわかりやすく行政書士が解説
こんにちは。宮城県仙台市を拠点とする行政書士の髙橋誠です。
この記事では紛らわしい法律用語の「推定相続人」と「法定相続人」の違いについて解説いたします。
また、法定相続人の順位・相続分についても触れています。
まず「推定相続人と法定相続人は何が違うの?」相続の話になると出てくるこの2つの言葉、実は混同されがちです。
①法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた相続する権利を持つ人のことです。被相続人(亡くなった方)が亡くなった時点で、実際に相続人となる人を指します。
つまり相続が発生した後に確定する相続人のことです。
②推定相続人とは
推定相続人とは、現時点で相続が発生したと仮定した場合に相続人になると推定される人のことです。
つまり被相続人がまだ生きている段階での相続人候補のことです。
遺言書を作成する時や相続対策を考える時に「推定相続人は誰か」を確認することが重要になります。
法定相続人の範囲と順位
配偶者は常に相続人
配偶者(夫または妻)は常に法定相続人になります。
ただし内縁関係(事実婚)の場合は法定相続人にはなれません。内縁関係の者に財産を残したい場合は「○○に○○を遺贈する」という遺言書の作成が必要となります。
第1順位:子ども
子どもが最優先で相続人になります。子どもが既に亡くなっている場合は、その子ども(孫)が代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます。
養子も実子と同様に法定相続人になります。また認知された婚外子も法定相続人です。
故人の戸籍を収集すると、隠れた法定相続人が見つかることがあります。法定相続人を欠いた「遺産分割協議」は無効となるため(協議のやり直し)、相続人調査はしっかりと確実に行いましょう。
第2順位:父母・祖父母
子どもがいない場合は、父母や祖父母などの直系尊属が相続人になります。父母が既に亡くなっている場合は祖父母が相続人になります。
第3順位:兄弟姉妹
子どもも直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子ども(甥・姪)が代襲相続します。ただし甥・姪の子どもは代襲相続できません。
このケースでは相続関係が複雑になり、トラブルに発展する可能性が高いです。
また法定相続人調査時に収集する戸籍の枚数も増加するため、生前整理として遺言書の作成をおすすめします。
法定相続分とは
法定相続分とは、法律で定められた各相続人の相続割合のことです。
配偶者と子どもが相続人の場合 配偶者2分の1・子ども全員で2分の1
配偶者と父母が相続人の場合 配偶者3分の2・父母全員で3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者4分の3・兄弟姉妹全員で4分の1と定められております。
表にすると以下になります。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | その他の相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者 + 子ども第1順位 | 1/2 | 1/2子ども全員で均等分割 |
| 配偶者 + 父母第2順位(子どもがいない場合) | 2/3 | 1/3父母全員で均等分割 |
| 配偶者 + 兄弟姉妹第3順位(子・父母がいない場合) | 3/4 | 1/4兄弟姉妹全員で均等分割 |
相続人になれない人
相続欠格
次のような行為をした人は相続権を失います。被相続人や他の相続人を殺害した、または殺害しようとした人、詐欺や強迫によって遺言書を作成・変更させた人などが該当します。法律上当然に相続権をはく奪されます。
相続廃除
被相続人に対して虐待や著しい非行があった場合、被相続人の申立てによって家庭裁判所が相続権を剥奪することができます。遺言書で廃除を指定することも可能です。
この虐待や著しい非行の定義ですが、「単に仲が悪いから財産を渡したくない」という理由での相続排除はできません。
相続放棄
相続人自らが家庭裁判所に申述することで相続権を放棄することができます。相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになります。つまり相続に関するすべての権利・義務を放棄するということです。
介護現場でもこの「相続放棄」をするかしないかという話は、よく耳にしていました。
ちなみにですが、相続放棄をした場合には、先述の「代襲相続」は発生しません。
推定相続人の確認が重要な場面
遺言書を作成する時
遺言書を作成する際には、まず推定相続人が誰かを確認することが重要です。推定相続人を把握した上で、誰に何を残すかを決めます。
遺留分を考える時

推定相続人の中に遺留分を持つ人がいる場合、その遺留分を侵害しないように遺言書の内容を決める必要があります。
ただ、本人の意思で誰か特定の人に財産を多く相続させたいという思いは、私は否定をしません。
請求される財産も遺留分の範囲内に留まります。
生命保険の受取人を指定する時
生命保険の受取人を指定する際にも、推定相続人が誰かを把握しておくことが重要です。
通常は推定相続人が受取人になりますが、法定相続人以外も指定することができます。ただし、原則、死亡保険受取人は被保険者の配偶者又は2親等内の血族の間で指定することになります。
※注意点
法律上は可能です 平成22年(2010年)以降に結ばれた保険契約であれば、遺言によって保険受取人を変更できます。
遺言執行者の指定が必須です 遺言による受取人の変更を保険会社に認めてもらうには、相続発生後に遺言執行者が保険会社に通知する必要があります。
通知が遅れると室生になるリスクがあります 変更後の受取人が保険会社に通知するより先に、本来の受取人が保険金を請求し受け取ってしまった場合、変更後の受取人は保険金を受け取れません。つまり遺言の内容が無効となります。
意外と複雑な相続人の確認
先述しましたが、実際に相続が発生すると、思わぬところに相続人がいることがあります。
被相続人に離婚歴がある場合、前の配偶者との子どもも相続人になります。認知した婚外子がいる場合も相続人になります。こういったケースは戸籍をしっかり調査しないと見落としてしまうので細心の注意が必要です。
相続人まとめ
推定相続人は被相続人が生きている段階での相続人候補、法定相続人は相続発生後に確定する相続人です。遺言書を作成する際は、まず推定相続人を確認することが大切です。
「自分の推定相続人が誰かわからない」「遺言書を作る前に相続人を確認したい」そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。宮城県仙台市の行政書士髙橋誠事務所では、遺言書作成・相続手続きについて無料相談を受け付けております。
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