【仙台】再婚した場合の遺言書の注意点|複雑な相続関係を行政書士がわかりやすく解説

こんにちは!宮城県仙台市を拠点とする行政書士の髙橋誠です。

この記事では


「再婚したけど前の配偶者との子どもがいる」「今の配偶者と前妻の子どもに財産をどう分けるか悩んでいる」そんな方のために、再婚した場合の遺言書の注意点をわかりやすく解説します。


再婚した場合の相続関係は複雑になりやすい

前の配偶者との子どもも相続人になる

再婚した場合でも、前の配偶者との間に生まれた子どもは法定相続人です。離婚によって親権を失っても、相続権は失われません。

つまり再婚した場合、現在の配偶者・現在の配偶者との子ども・前の配偶者との子どもが同時に相続人になることがあります。

懇意にしていた場合は別として、突然、見知らの相続人が登場したらトラブルに発展するのは確実と言っていいでしょう。

相続人同士が面識がない場合がある

先にも触れましたが、前の配偶者との子どもと現在の配偶者が面識がない場合、遺産分割協議で感情的な対立が生じやすいです。遺言書がなければ、面識のない相続人同士が話し合いをしなければなりません。


再婚した場合の法定相続分

相続人を探している画像

具体的な計算例

例えば再婚した夫が亡くなった場合で、現在の妻・現在の妻との子ども1人・前妻との子ども1人が相続人の場合は以下のようになります。

現在の妻が2分の1、現在の妻との子どもと前妻との子どもが残りの2分の1を均等に分けます。つまり現在の妻の子どもと前妻の子どもはそれぞれ4分の1ずつになります。

前妻の子だから、相続分は少なくなるなどということはないのです。それは民法で決まっています。


再婚した場合の遺言書で決めておくべきこと

現在の配偶者・子への財産を手厚くする

現在の配偶者と子供の生活を守るために、できるだけ多くの財産を残す内容にすることが多いです。ただし、できれば前の配偶者との子どもの※遺留分を侵害しないように注意をした方がいいでしょう。

後で遺留分侵害額請求をされてトラブルのもととなることがあります。

遺留分についてはこちらの記事を参考にされてください。

自宅不動産の扱いを明確にする

自宅不動産を誰が相続するかを明確に記載しておくことが重要です。遺言書がなければ前妻の子どもも共有持分を主張できます。現在の配偶者が住み続けられるよう配慮した内容にすることをおすすめします。

できるだけ不動産の共有状態は、将来の相続を複雑化されるため避けた方がよいでしょう。

予備的遺言を入れる

万が一現在の配偶者が先に亡くなっていた場合に備えて、第二の相続先を指定しておく予備的遺言も重要です。

これをしないと、遺言書が機能しなくなり前妻の子も、法定相続人として「遺産分割協議」に参加することとなります。



前妻の子どもへの配慮

遺留分を考慮する

遺留分と分かる画像

前妻の子どもにも遺留分があります。遺留分を侵害すると後から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。遺言書を作成する際は、できれば前妻の子どもの遺留分を計算した上で内容を決めましょう。

ただし、まったく疎遠である場合は、あえて遺留分を侵害する内容の遺言書を作成する選択肢もあります。

その場合、遺留分を請求されたとしても、遺留分侵害額の範囲内での請求に留まります。

付言事項で気持ちを伝える

前妻の子どもへの思いや遺言書の内容に込めた想いを付言事項として書き添えることで、後からのトラブルを防ぐ効果があります。付言事項は上手に活用してください。


公正証書遺言が特におすすめな理由

再婚した場合の相続は複雑になりやすく遺言書の有効性を争われるリスクがあります。公正証書遺言で作成することで法的効力が高まり争われにくくなります。

また、※遺言執行者を指定しておくことで、前の妻の事今の家族が直接やり取りをしなくても済むようになり、手続きの負担を減らすことができます。

遺言執行者についてはこちらの記事をご覧ください。


早めに遺言書を作成することが大切

再婚した場合は特に早めに遺言書を作成することをおすすめします。相続関係が複雑なほど、遺言書がない場合のトラブルリスクが高まります。介護の現場で感じたことは、有効な遺言書がないために、予期せぬ債務が発覚したり、遺産分割協議がなかなか終わらないといった声が多いことです。


複雑な相続関係に関するまとめ

再婚した場合の相続は複雑になりやすく遺言書の作成が特に重要です。現在の配偶者と子を守りながら前の配偶者との子どもの遺留分にも配慮した内容にすることが大切です。

「再婚して前の配偶者との子供がいる」「複雑な相続関係について相談したい」そんな方はぜひご相談ください。宮城県仙台市の行政書士髙橋誠事務所では遺言書作成について無料相談を受け付けております。

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