【仙台】内縁関係のパートナーに財産を残したい|遺言書の活用方法を行政書士が解説

宮城県仙台市を拠点とする行政書士の髙橋誠です。


この記事では「籍は入れていないけど長年一緒に暮らしているパートナーに財産を残したい」又は「内縁の妻・夫には相続権がないって本当?」そんな疑問をお持ちの方のために、内縁関係のパートナーへの財産の残し方をわかりやすく解説します。


内縁関係には相続権がありません

法律上の相続権は婚姻関係にある配偶者のみ

民法では相続権を持つ配偶者は法律上の婚姻関係にある方に限られます。内縁関係(事実婚)のパートナーには法定相続権がありません。

つまり遺言書がなければ、長年一緒に暮らしていたパートナーは一切財産を受け取ることができません。

私の知り合いでも、何らかの理由があるのでしょうが「事実婚」を選択され、長年共に生活されている方が意外と多く存在します。そんな方には、注意喚起として「遺言書」の作成を強くお勧めしております。

内縁関係でも認められる権利が認められるケース

ただし内縁関係でも一定の権利が認められる場合があります。内縁の配偶者は相続権はありませんが、相続人がいない場合にのみ「特別縁故者」として財産を受け取れる可能性があります。しかし、内縁パートナーの兄弟姉妹の存在を考えると「特別縁故者」に該当する方は、そう多くないと感じております。


遺言書で内縁のパートナーに財産を残す方法

遺贈を活用する

遺言書で「内縁のパートナー〇〇に〇〇を遺贈する」と記載することで、相続権がない内縁のパートナーに財産を残すことができます。これを「遺贈」といいます。

「相続」ではないので「遺贈する」と記載する、文章の使い分けが重要です。

全財産を遺贈することもできますが「遺留分」に注意しましょう

遺言書に「全財産を内縁のパートナーに遺贈する」と記載することも可能です。ただし法定相続人がいる場合は遺留分に注意が必要です。

法定相続人がいる場合は遺留分を侵害しないように注意が必要です。特に子どもや親がいる場合は遺留分の計算をした上で遺言書の内容を決めましょう。後にトラブルの原因となります。

※遺留分についてはこちらの記事をご覧ください。


生命保険の活用

生命保険の受取人を内縁のパートナーに指定することで、死亡保険金を受け取ってもらうことができます。生命保険金は相続財産とは別に扱われるため、遺留分の問題が生じにくいです。

ただし保険会社によっては内縁関係の場合の受取人指定に条件がある場合があります。事前に保険会社に確認してください。


公正証書遺言が特におすすめです。

公正証書遺言の画像

内縁のパートナーへの遺贈を含む遺言書は公正証書遺言で作成することをおすすめします。法定相続人から遺言書の有効性を争われるリスクが高いため、法的効力の高い公正証書遺言が安心です。

※公正証書遺言についてはこちらの記事ををご覧ください。


まとめ

内縁関係のパートナーには法定相続権がありません。遺言書で遺贈の意思を明記することで、パートナーに財産を残すことができます。早めに遺言書を作成しておくことが本当に大切です。

「内縁のパートナーに財産を残したい」「遺言書の作成を相談したい」そんな方はぜひご相談ください。宮城県仙台市の行政書士髙橋誠事務所では遺言書作成について無料相談を受け付けております。

サービス内容についてはこちらをご覧ください。

📞 ご相談はお気軽に

行政書士・介護福祉士として、皆様のお悩みに寄り添ってサポートいたします。初回相談は1時間まで無料です。お電話:090-7420-5719 または お問い合わせフォーム よりご連絡ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です