【仙台】付言事項の活用|家族への想いを遺言書に込める

「遺言書に、法律的な指示だけでなく、家族への想いも伝えたい」

「兄弟が揉めないよう、なぜこの分け方にしたのかを説明したい」

「残される家族に、感謝の気持ちを形にしておきたい」

「遺留分を侵害する遺言を書くけれど、せめて気持ちを伝えたい」

——このような願いに応えるのが「付言事項(ふげんじこう)」です。遺言書の最後に加える、法的拘束力のないメッセージですが、相続人間の争いを防ぎ、遺言者の想いを伝える上で、非常に大きな効果を持ちます。実際、付言事項があるかないかで、相続後の家族関係が大きく変わるケースを多く見てきました。「お父さんの気持ちがわかったから、兄にはこれくらいでいい」と、遺留分侵害額請求を思いとどまる相続人もいます。この記事では、付言事項の意味、効果、具体的な書き方、そして避けるべき表現まで、介護福祉士として多くの看取りの場面を見てきた視点も交えて詳しく解説します。

この記事でわかること

  • 付言事項とは何か
  • 法的拘束力がないのに大切な理由
  • 付言事項で書くべき内容
  • 書き方のコツと注意点
  • 実際の付言事項の例文
  • 避けるべき表現
  • 遺留分侵害額請求への抑止力

はじめまして。宮城県仙台市宮城野区を拠点に活動している行政書士の髙橋誠です。付言事項は、「法的効力はないけれど、相続で最も大切なもの」だと私は考えています。

付言事項とは

付言事項とは、遺言書の本文(財産の分配指示等)とは別に、遺言者の想い・メッセージ・感謝の気持ち等を記載する部分です。法律上の遺言事項(財産承継・遺言執行者指定・祭祀承継等)ではないため、法的拘束力はありません。

しかし、相続人が遺言書を読んだときに、遺言者の想いを直接受け取れる唯一の機会でもあります。この「想い」が、相続後の家族関係を大きく左右します。

法的効力がないため、書く義務もありませんが、プロの行政書士が作成する遺言書では、必ず付言事項を入れることをお勧めしています。

法的拘束力がないのに大切な理由

相続のトラブルは、金額の問題ではなく「気持ちの問題」で起こることが大半です。「兄だけ優遇されて納得いかない」「なぜ自分には何もないのか」「母はどう思っていたのか」——こうした感情が、兄弟姉妹を長年引き裂きます。

付言事項で、遺言者が自分の言葉で「なぜこの分け方にしたのか」「それぞれの子にどんな想いがあったのか」を伝えると、相続人は冷静に受け止めやすくなります。「お父さん(お母さん)がそう考えていたのなら、仕方ない」「兄が多く相続するのは、介護を一手に引き受けていたから当然だ」と、納得できるのです。

法的効力がないからこそ、形式ばらずに本音で書けるのが付言事項の良さです。亡くなった親から直接語りかけられる文章は、相続人の心に深く響きます。

付言事項で書くべき内容

  • 財産の分け方の理由(なぜ長男に多くしたか等)
  • 相続人への感謝の気持ち
  • 相続人以外にお世話になった人への感謝
  • 家族の円満を願うメッセージ
  • 自分の人生への感想、満足
  • 葬儀・お墓・介護等への希望
  • 遺留分侵害額請求を控えてほしいとの願い
  • 家族に対する励ましや応援のメッセージ

書き方のコツ

以下のポイントを意識すると、効果的な付言事項が書けます。

  • 堅苦しくなく、普段の言葉で書く
  • 一人ずつ名前を呼びかける
  • 具体的なエピソードを交える
  • 感謝の気持ちを素直に表現
  • 家族円満を願う気持ちを明確に
  • 長すぎず、簡潔にまとめる(本文の1/3〜1/2程度)
  • 手書きで書くことで想いが伝わりやすい

難しく考えず、「もし今、家族みんなの前で遺言について説明するとしたら、何を伝えるか」と考えて書くのが一番自然です。

付言事項の例文1:兄弟に差をつけた場合

「家族のみんなへ。

この遺言書を書いたのは、私がいなくなった後に、みんなが争うことがないようにとの願いからです。

長男の太郎へ。長年、私の介護を自宅で続けてくれて、本当にありがとう。あなたがいなかったら、私は施設に入らざるを得なかったと思います。家を相続してもらうのは、せめてもの感謝の気持ちです。

二男の次郎へ。遠方にいながらも、折に触れて電話をくれて、嬉しかったです。預貯金を少し多めにしたのは、ずっと離れて暮らさせてしまったことへの気持ちです。

長女の花子へ。嫁ぎ先の家族と仲良く暮らしてくれていることが、私の一番の喜びでした。

みんな、私なりに考えた上での分け方です。どうかこの気持ちを理解して、兄弟仲良く暮らしてください。あなたたちと家族でいられたことが、私の人生最大の幸せでした。本当にありがとう。」

付言事項の例文2:配偶者を守りたい場合

「子どもたちへ。

この遺言書で、私の全財産を母さんに相続させることにしました。子どもたちに相続分を少なくして申し訳なく思っています。しかし、母さんの老後の生活を守ることが、私にとって最優先の責任だと考えました。

私がいなくなった後、母さんは一人になります。長年連れ添った母さんが、お金の心配なく、住み慣れた家で暮らし続けられるようにしてあげたいのです。

子どもたちには、母さんが亡くなった時に相続してもらえればと思っています。それまで、母さんのことをどうかよろしく頼みます。

遺留分を主張することもできますが、どうか母さんの生活を守るために、思いとどまってもらえると嬉しいです。」

避けるべき表現

  • 特定の相続人を非難する表現(争いを煽る)
  • 法律に反する内容(違反部分は無効)
  • 相続人を侮辱する表現
  • 曖昧で解釈が分かれる表現
  • 法的効果があるかのような誤解を招く表現
  • 第三者(配偶者の実家等)を悪く言う表現

「○○には絶対に相続させるな」等の攻撃的な表現は、残された家族の心を傷つけ、長年のわだかまりを生みます。想いを伝えるという本来の目的を忘れないようにしましょう。たとえ生前に不仲だった相続人がいても、「人生の最後だから」と、円満な言葉で終わらせることをお勧めします。

遺留分侵害額請求への抑止力

遺留分を侵害する遺言書を作る場合、「遺留分侵害額請求を控えてほしい」という願いを付言事項に書くことで、ある程度の抑止力になります。法的強制力はないため、他の相続人が請求することを完全に止めることはできませんが、「お父さん(お母さん)の気持ちを尊重しよう」と思い直してくれることがあります。

特に、「配偶者の生活を守るため」「介護を担った子への感謝」「障害のある子の将来のため」等、合理的な理由があれば、他の相続人も納得しやすくなります。

動画・手紙との組み合わせ

最近は、遺言書の付言事項に加えて、ビデオメッセージや手紙を残す方も増えています。文字では伝わりきらない表情や声の調子で、より強く想いを伝えられます。

ただし、ビデオメッセージ自体には遺言書としての効力はありません。あくまで付言事項の補助的なものとして活用しましょう。

介護福祉士として思うこと

多くの看取りの場面で感じるのは、ご本人が「言い残したことがある」ことです。元気なうちは「照れくさい」と伝えられない感謝も、最期の場面では伝えたくなります。でも、その時には言葉を発するのも難しくなっています。

付言事項は、元気なうちに想いを形にできる、数少ない機会です。「ありがとう」の一言を伝えるだけでも、残された家族の心にずっと残り続けます。ぜひ活用していただきたいと、心から思います。

介護の現場では、「お父さんの気持ちをもっと聞いておけばよかった」と涙するご家族を何度も見てきました。付言事項は、ご本人の気持ちを形にする、最後のラブレターのようなものです。

付言事項に何を書こう?

付言事項に何を書けばいいか迷われたら、ぜひご相談ください。宮城県仙台市の行政書士髙橋誠事務所では、遺言書作成の際、付言事項の内容までじっくりとお伺いし、お客様の想いが伝わる文章作りをお手伝いします。

まとめ

  • 付言事項は法的効力はないが相続の争いを防ぐ力あり
  • 分け方の理由と感謝の気持ちを伝える
  • 一人ずつ名前を呼びかけて書く
  • 攻撃的な表現は避ける
  • 遺留分侵害請求への抑止力にも
  • 手書きで想いを伝えるとより効果的
  • 元気なうちに想いを形に

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