【仙台】離婚協議書を公正証書にする意味|強制執行認諾文言の威力を行政書士が解説
「離婚協議書は作ったが、公正証書にする意味があるのか」
「公証役場に行くのが面倒。普通の書面じゃダメなのか」
「公正証書にすると強制執行ができると聞いたが、どういうこと?」
「費用はいくらかかるのか」
——離婚協議書を作成する際、「公正証書にするかどうか」は大きな分かれ道です。公正証書は、公証役場で公証人が作成する公文書で、通常の離婚協議書(私文書)とは法的効力が大きく異なります。特に、養育費や慰謝料の継続的支払いが絡む場合、公正証書化しておかないと、相手が支払いを止めた時に泣き寝入りすることになりかねません。この記事では、公正証書化の最大の武器である「強制執行認諾文言」の威力と、作成の手順、費用、注意点まで詳しく解説します。
この記事でわかること
- 公正証書とは何か
- 離婚協議書(私文書)との違い
- 強制執行認諾文言の威力
- 公正証書化のメリット・デメリット
- 作成の手順と必要書類
- 費用の目安
- どんなケースで必須か
はじめまして。宮城県仙台市宮城野区を拠点に活動している行政書士の髙橋誠です。離婚協議書の公正証書化は、特に養育費のある離婚では強くお勧めしています。
公正証書とは
公正証書とは、公証役場で公証人が法律に基づいて作成する公文書です。公証人は、元裁判官や元検察官等の法律実務経験者から選ばれ、国家公務員に準じる立場で公文書を作成します。
公正証書は、原本が公証役場で20年間保存されます(養育費等が絡む場合はさらに長期)。紛失・改ざんの心配がなく、法的効力が非常に高い書類です。
離婚協議書(私文書)との違い
- 私文書:当事者が作成、紛失リスクあり、強制執行には裁判が必要
- 公正証書:公証人が作成、公証役場で保管、強制執行認諾文言があれば裁判なしで差押えが可能
最大の違いは、公正証書に「強制執行認諾文言」を入れておくと、相手が約束を守らない時に、裁判をせずに相手の給与や預金を差し押さえられる点です。
強制執行認諾文言の威力
強制執行認諾文言とは、「債務者がその債務を履行しない時は、直ちに強制執行に服する」という内容の文言です。公正証書にこの文言を入れておくことで、以下のことが可能になります。
- 養育費が不払いになった時、相手の給与を差し押さえられる
- 慰謝料が未払いの時、相手の預金を差し押さえられる
- 財産分与の支払いがない時、相手の財産に強制執行できる
- 裁判を起こす必要がない(時間とコストの大幅節約)
通常、相手から支払いがない場合は、まず裁判を起こして判決を得てから、ようやく強制執行手続きに進めます。裁判には半年〜1年以上かかり、弁護士費用も数十万円発生します。公正証書化しておけば、この手間と費用をすべて省けるのです。
この「いざという時にすぐ差し押さえできる」という事実は、相手に対する強い抑止力にもなります。「公正証書で約束したから、滞納すると大変なことになる」と相手が認識することで、不払いそのものが起こりにくくなります。
公正証書化のメリット
- 強制執行が裁判なしで可能
- 公証人が内容を確認するので法的に不備がない
- 公証役場で原本保管されるため紛失・改ざんの心配なし
- 相手に対する心理的な抑止力
- 将来のトラブル予防に効果大
公正証書化のデメリット
- 公証人費用がかかる(2〜5万円程度)
- 公証役場での手続きが必要
- 原則として夫婦双方が公証役場に出向く必要
- 作成までに数週間かかることも
デメリットはいずれも、「少しの手間と費用」です。将来の不払いリスクや、万一の訴訟費用と比べれば、はるかに小さなコストです。
作成の手順と必要書類
- 離婚協議書案を作成(行政書士に依頼可)
- 公証役場に予約(電話・ホームページ)
- 必要書類を提出
・夫婦双方の身分証明書
・戸籍謄本(最新のもの)
・不動産がある場合は登記事項証明書
・年金分割がある場合は年金分割情報通知書
・印鑑登録証明書(実印で署名する場合) - 公証人による内容確認・修正
- 公証役場で夫婦が公証人の前で署名捺印
- 公正証書の正本・謄本を受領
通常、2〜4週間程度で完成します。公証役場は全国にあり、仙台にも複数あります。
費用の目安
公証人費用は、取決め内容の価額により決まります。目安は以下のとおりです。
- 養育費のみ(月5万円×15年=900万円):約2万円
- 養育費+慰謝料300万円:約3〜4万円
- 養育費+慰謝料+財産分与:約4〜5万円
※公証人手数料の詳細についてはこちらのサイトに詳しく乗っております。
これに加えて、行政書士に離婚協議書案の作成を依頼する場合は、5〜10万円程度の費用がかかります。
どんなケースで必須か
以下のケースでは、公正証書化を強くお勧めします。
- 養育費を長期間(数年〜十数年)受け取る
- 慰謝料や財産分与の分割払いを設定した
- 相手の経済状況・支払能力に不安がある
- 相手との関係が悪化していて、不払いの可能性がある
- 将来、相手との連絡が取れなくなる可能性がある
特に、お子様の養育費が絡む場合は、将来10年、20年にわたって影響するため、絶対に公正証書化すべきです。
それでも悩む場合
公正証書化のご判断は、お二人の状況によって異なります。宮城県仙台市の行政書士髙橋誠事務所では、離婚協議書作成から公正証書化までトータルでサポートします。公証役場との事前調整、必要書類の案内、立会まで全てご相談ください。
まとめ
- 公正証書は公証役場で作成する公文書
- 強制執行認諾文言で裁判なしの差押えが可能
- 養育費等の継続的支払いには必須
- 相手への強い抑止力にもなる
- 費用は2〜5万円程度
- 離婚協議書作成とセットで検討を
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