【仙台】遺言執行者を遺言書で指定するとどのようなメリットがあるか?行政書士が解説

こんにちは、宮城県仙台市の行政書士をしております髙橋誠です。

本日は、「遺言執行者」について詳しく触れていこうと思いますので、よろしければご覧ください。


皆様は、「遺言書を作るとき、遺言執行者って指定した方がいいの?」「遺言執行者がいると何が違うの?」そんな疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。遺言執行者を指定しておくことで、相続手続きがスムーズになり、家族の負担を大きく減らすことができます。この記事では、遺言執行者を遺言書で指定しておくメリットを、銀行手続きなどの具体例を交えてわかりやすく解説します。


遺言執行者とは改めて確認

遺言執行者の写真

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。民法第1012条により、遺言執行者は

「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」とされています。

遺言書に指定されていない場合は、相続人全員で話し合って決めるか、家庭裁判所に選任を申し立てる必要があります。


遺言執行者を指定しておくメリット

メリット① 手続きがスムーズに進む

遺言執行者が指定されていると、その人が単独で相続手続きを進めることができます。相続人全員の同意や署名が不要な場面も多く、手続きが格段にスムーズになります。

特に相続人が多い場合や、相続人が遠方に住んでいる場合は、全員の署名・押印を集めるだけでも大変な手間がかかります。遺言執行者がいることでその手間を大幅に省くことができます。

メリット② 相続人間のトラブルを防げる

遺言執行者は遺言書の内容を忠実に実現する義務があります。そのため相続人の一人が勝手に財産を動かしたり、遺言の内容を無視したりすることができなくなります。

民法第1013条では

遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」

と定められています。遺言執行者の存在が、トラブル防止の歯止めになります。

メリット③ 銀行手続きがスムーズになる

銀行印

遺言執行者がいる場合といない場合では、銀行での手続きに大きな違いがあります。

遺言執行者がいない場合は、銀行口座の解約・払い戻しには相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が必要になることが多いです。相続人が多いほど書類集めに時間がかかります。

遺言執行者がいる場合は、遺言執行者が単独で銀行手続きを進めることができます

遺言書と遺言執行者であることを証明する書類があれば、相続人全員の署名・押印なしに手続きを進めることが可能となります。

メリット④ 不動産の相続登記がスムーズになる

不動産の名義変更(相続登記)においても、遺言執行者がいることでスムーズに手続きを進めることができます。

遺言書に「相続させる」旨の記載がある場合、相続人が単独で登記申請できることが多いですが、遺言執行者が指定されていることで手続きがスムーズに行えます。

メリット⑤ 遠方の相続人の負担を減らせる

相続人が遠方に住んでいる場合、手続きのたびに来てもらう必要がなくなります。遺言執行者が窓口となって手続きを進めるため、相続人は必要書類を郵送するだけで済む場面も多くなります。


遺言執行者を指定しないと・・

相続人全員の合意が必要になる

遺言執行者がいない場合、多くの手続きで相続人全員の合意と署名・押印が必要になります。相続人の中に連絡が取れない人や、協力的でない人がいると手続きが大幅に遅れる可能性があります。

手続きが長期化しやすい

銀行口座の解約一つとっても、相続人全員の署名・押印を集めるには時間がかかります。

特に相続人が全国に散らばっている場合は、書類のやり取りだけで数ヶ月かかることもあります。

トラブルが起きやすい

遺言執行者がいない場合、相続人の一人が勝手に財産を動かしてしまうかもしれません。後から発覚してトラブルになるケースもあるので注意が必要です。


誰を遺言執行者に指定すべきか

相続人の一人を指定する場合

一般的に信頼できる長男・長女などを遺言執行者に指定することが多いと思われます。ただし相続人自身が遺言執行者になると、他の相続人から「公平でないのでは?」と不信感を持たれることもあるかもしれません。

遺言執行者にはしっかりと、各相続人へ遺言執行者に就任したことを周知し、財産目録を作成することで財産分配の透明性を確保する等の義務が課されますので、「しっかり仕切れる人」を選任することが大切です。

相続人以外の信頼できる人を指定する場合

相続人以外の親族や信頼できる知人を指定することもできます。ただし専門知識がないと手続きで困る場面が出てくることがあります。

専門家(行政書士・弁護士など)を指定する場合

行政書士や弁護士などの専門家を遺言執行者に指定することで、確実かつスムーズに手続きを進めることができます。特に以下のような場合は専門家への依頼がおすすめです。

相続人間の関係が複雑な場合、財産が多岐にわたる場合、相続人が遠方に住んでいる場合などです。


専門家が遺言執行者になる場合の費用

専門家が遺言執行者に就任する場合、報酬が発生します。一般的な目安として、相続財産の総額に応じて1〜3%程度が相場となります。

費用はかかりますが、手続きの確実性・迅速性・トラブル防止効果を考えると、専門家に依頼する価値は十分あるかとおもいます。


遺言執行者を指定する際の注意点

事前に本人の同意を得ておく

遺言執行者に指定された場合、相続人全員への通知、財産目録作成、銀行の解約手続き等、大変な労力がかかります。就任を断ることもできます。指定する前に必ず本人の同意を得ておきましょう。

遺言書に具体的に記載しましょう

遺言執行者の氏名・生年月日・住所を遺言書に明記しておきましょう。氏名だけでは同姓同名の問題が生じる可能性があります。

複数の遺言執行者を指定しておく

指定した遺言執行者が先に亡くなる可能性もあります。念のためもう一人遺言執行者(第一候補が就任できない場合の代わりの人をもう一人決めておく)も指定しておくと安心です。


遺言執行者を選任するメリットのまとめ

遺言書に遺言執行者を指定しておくことで、相続手続きがスムーズになり、相続人の負担とトラブルを大きく減らすことができます。特に銀行手続きや不動産の名義変更では、遺言執行者の存在が大きな違いをもたらします。

「遺言執行者に誰を指定すればいいかわからない」「信頼できる遺言執行者を探している」そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。宮城県仙台市の行政書士髙橋誠事務所では、遺言書作成・遺言執行者への指定について無料相談を受け付けております。お気軽にご連絡ください。

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