【仙台】おひとりさまの遺言書|身寄りがない方こそ早めの備えを行政書士が解説

「独身で子どももいない。自分が亡くなったら財産はどうなるの?」
「身寄りがないけど、遺言書って必要?」

実はおひとりさまこそ、遺言書が最も必要なケースのひとつです。遺言書がない場合に起きる現実は、多くの方が想像しているより複雑で、残された周囲の方に大きな負担をかけることになります。

この記事でわかること

  • おひとりさまの相続が遺言書なしでどうなるか
  • 遺言書があれば何が変わるか
  • 遺言書に書くべき具体的な内容
  • 任意後見契約との組み合わせ方

初めまして。宮城県仙台市宮城野区を拠点に活動をしている髙橋誠です。私は行政書士であると同時に、約10年介護現場で働いてきた介護福祉士でもあります。現場で身寄りのない方々に関わってきた経験から、早めの備えがいかに大切かを実感しています。この記事では、おひとりさまの相続の現実と、遺言書で何が変わるかをお伝えします。


遺言書がない場合、おひとりさまの相続はどうなるか

疎遠な親族が突然相続人になる

配偶者も子どもも父母もいない場合、兄弟姉妹やその子ども(甥・姪)が相続人になります。長年連絡を取っていない、顔も知らないような疎遠な親族が突然相続人として現れるケースも珍しくありません。

相続人を探す作業が発生する

疎遠な親族が相続人になる場合、まず戸籍を辿って相続人を特定する作業が必要になります。連絡先が分からない、そもそも存在を知らなかった、というケースも現実にあります。

全員が揃わないと手続きが進まない

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。疎遠な甥や姪が遠方にいたり、連絡が取れなかったりすると、協議自体が進まない状態になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっていて代襲相続が発生している場合は、さらに相続関係が複雑になります。

法定相続人がいない場合、財産は国のものになる

配偶者も子どもも父母も兄弟姉妹もいない場合、法定相続人がいないことになります。この場合、財産は最終的に国庫に帰属します。つまり国のものになってしまいます。


遺言書があれば何が変わるか

遺言書の例

遺言に登場する人物だけで手続きが完結する

遺言書がある場合、遺産分割協議は不要になります。遺言書に書かれた内容を実現するだけなので、疎遠な親族を探し回る必要もなく、全員を集めて協議する必要もありません。遺言書に登場する人物だけで手続きを進めることができます。

大切な人や団体に財産を渡せる

法定相続人以外の友人・知人や、支援したい団体に財産を渡すことができます。長年お世話になった方への感謝の気持ちを、財産という形で残すことができます。なお、団体への寄付(遺贈寄付)は事前に受け入れ意思を確認しておくことが必要です。

関わってくれる人の負担を減らせる

遠方に兄弟や親族がいる場合、遺言書がなければその方々に相続手続きの負担がかかります。遺言書で財産の行き先と遺言執行者を決めておくことで、関わってくれる人の手間を大幅に減らすことができます。

疎遠な親族への相続を防げる

兄弟姉妹には遺留分がありません。つまり遺言書で財産の行き先を指定することで、疎遠な親族への相続を完全に防ぐことができます。


おひとりさまが遺言書に書くべき内容

財産の行き先

誰に何を残すかを具体的に記載します。相続人以外への遺贈、団体への遺贈寄付も可能です。不動産は登記簿通りに記載して特定する必要があります。

遺言執行者の指定

遺言執行者の写真

遺言書の内容を実現するための遺言執行者を指定します。身寄りが少ない場合は、信頼できる専門家を指定しておくと安心です。

※遺言執行者についてはこちらの記事をご覧ください。

祭祀承継者の指定

お墓や仏壇を誰が管理するかを遺言書で指定することができます。ただしおひとりさまの場合、葬儀や納骨、墓じまいまで確実に行ってもらうには、死後事務委任契約を別途締結しておくことが現実的です。

付言事項

財産の分け方に込めた想いや感謝の言葉を書き添えることで、受け取る方への気持ちを伝えることができます。法的効力はありませんが、遺言書の中で唯一、自分の言葉で家族や大切な人に語りかけられる場所です。


任意後見契約・死後事務委任契約との組み合わせ

遺言書は「亡くなった後の財産の行き先」を決めるものです。しかしおひとりさまの場合、それだけでは十分とは言えません。

おひとりさまが安心して備えるには、3つの準備をセットで考えることが重要です。

・生前の財産管理→任意後見契約
・亡くなった後の財産の行き先→遺言書
・葬儀・納骨・各種手続きなど死後の実務→死後事務委任契約

この3つが揃って初めて、生前から死後まで全てをカバーすることができます。

※任意後見契約についてはこちらの記事でまとめています。


まとめ

おひとりさまの相続は、遺言書がない場合に複雑になりやすいケースのひとつです。

  • 疎遠な親族が相続人になり、手続きが複雑になる
  • 相続人を探す作業が発生する
  • 法定相続人がいなければ財産は国庫に帰属する

遺言書があれば、遺言に登場する人物だけで手続きが完結し、大切な人や団体に財産を渡すことができます。

「現在お一人で生活されており遺言書を作りたい」「身寄りがなくて将来が不安」そんな方は、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

遺言書作成サポートのサービス内容・料金についてはこちらをご覧ください

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