【仙台】遺言執行者指定されたら何をすべき?遺言執行者の権利・義務・報酬・執行完了まで、行政書士が解説

こんにちは。宮城県仙台市岩切に事務所を構える、行政書士の髙橋誠です。

本日は故人の遺言で「遺言執行者」に指定されていたけど、どのような責任を負うのか?

その場合の手続き手順について、解説いたします。


「遺言執行者に指定されたけど、何をすればいいかわからない」「遺言執行者にはどんな権利と義務があるの?」そんな疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。遺言執行者は、遺言書の内容を実現するための重要な役割を担っています。この記事では、遺言執行者が就任してからすべきこと、権利・義務、報酬、執行完了までの流れをわかりやすく解説します。


遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。民法第1012条では

「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と定められています。

つまり遺言執行者は、遺言書に書かれた内容を確実に実現するための「実行者」です。遺言書に指定されることもありますし、家庭裁判所が選任することもあります。


遺言執行者に就任したらまずやること

①就任の承諾

遺言執行者に指定された場合、まず就任するかどうかを決める必要があります。就任を承諾する場合は、各相続人に対してその旨を通知します。正当な理由がなければ辞退することはできませんが、遺言執行者に就職する前に相続人・利害関係人と報酬の額と報酬の受領方法を取り決めておくことが望ましいです。

折り合いがつかない場合は就職を拒むことも視野に入れましょう。

②相続人への通知

就任を承諾したら、遅滞なく相続人全員に対して以下の内容を通知しなければなりません。遺言執行者に就任したこと、遺言書の内容(遺言の要旨)の2点です。この通知は法律上の義務であり、次の効果があります。

(1)相続人による遺産の処分行為を防止する効果

(2)金融機関に通知することで「遺言者名義」の貯金の払い戻しを防止する効果

通知の方法

(1)各相続人に遺言執行者に就任した旨の通知書を送付する

(2)相続人が集まる場所で報告する

③財産目録の作成

財産目録作成画像

遺言執行者は、就任後速やかに相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければなりません。財産目録には、不動産・預貯金・有価証券・借金などすべての財産と債務を記載します。まず、遺言書に記載されている財産が本当にあるか、変動はしていないかを確認しましょう。相続人代表者等に遺言書に記載されている財産の他に、財産があるか、必要に応じて調査しましょう。調査した結果、ほかに相続財産がある場合はそれも管理します。


遺言執行者の権利

①財産の管理権

遺言執行者は、相続財産を管理する権利を持っています。遺言の執行に必要な範囲で、相続財産を管理・保全することができます。

②第三者への任務の委任

遺言執行者は、自分ですべての手続きを行う必要はありません。必要に応じて、弁護士や行政書士などの第三者に業務の一部又は全部を委任することができます。弁護士・行政書士などの専門家を頼ることも視野に入れると気持ちに余裕が出来るかもしれません。

報酬請求権

遺言執行者には報酬を請求する権利があります。遺言書に報酬額が記載されている場合はそれに従い、記載がない場合は家庭裁判所に申し立てを行い相当な報酬額を定めることができます。

ちなみに遺言執行者の報酬や手続き費用は、原則として相続財産の中から支払われるため、相続人個人が事前に用意(前払い)する必要はありません。


遺言執行者の義務

①善管注意義務を負う(善良な管理者の注意義務)

遺言執行者は、善良な管理者の注意(相当の注意義務)をもって職務を行わなければなりません。これは「その職業や立場において通常要求される程度の注意」を意味します。うっかりミスや手抜きは許されません。

②各相続人への報告義務

相続人から請求があった場合、遺言執行者は遺言執行の状況を報告しなければなりません。また、執行が完了した際には相続人全員に対して報告する義務があります。

②相続人の利益を害する行為の禁止

遺言執行者は、相続人の利益を不当に害するような行為をしてはなりません。あくまでも遺言者の意思を実現するために行動することが求められます。

③遺言内容に従う義務

遺言執行者は遺言書の内容に従って職務を行わなければなりません。当たり前ですが自分の判断で遺言の内容を変えたり、無視したりすることはできません。


遺言執行者の具体的な業務内容

①不動産の相続登記

遺言書に不動産の相続や遺贈が記載されている場合、遺言執行者は法務局に相続登記の申請を行います。登記には遺言書・死亡診断書・戸籍謄本などの書類が必要です。

②預貯金の解約・払い戻し

銀行口座の解約や払い戻しも遺言執行者の重要な業務です。各金融機関に対して遺言執行者であることを証明し、手続きを進めます。金融機関によって必要書類が異なるため、事前に確認し金融機関の予約を取り、できれば担当者を決めて窓口を一つにするとスムーズです。

③株式・有価証券の名義変更

株式や投資信託などの有価証券が遺産に含まれる場合、証券会社に対して名義変更の手続きを行います。

故人の資産を調べる場合、証券会社などの取引所に問い合わせることで、相続人による残高確認や引き出し手続きが可能です。

④遺贈の実行(相続人ではない者への贈与)

特定の人に財産を贈る「遺贈」が遺言書に記載されている場合、遺贈義務者として受遺者(財産をもらう人)に財産を引き渡す手続きを行います。


遺言執行者の報酬

遺言書に報酬の定めがある場合

遺言書に報酬額や報酬の計算方法が記載されている場合は、それに従います。遺言者が生前に報酬額を指定しておくことができます。

遺言書に報酬の定めがない場合

遺言書に報酬の記載がない場合は、家庭裁判所が相当な報酬額を定めます。一般的な目安として、相続財産の総額に応じておおむね以下のような割合が参考にされることが多いです。相続財産が少ない場合は2〜3%程度、多い場合は1%程度が目安とされているようです。ただし、業務の複雑さや労力によって異なります。


遺言執行完了までの流れ

遺言執行者に就任してから完了までの大まかな流れは以下の通りです。

第1ステップ:就任の承諾と相続人への通知 遺言執行者就任を承諾し、相続人全員に遺言書の内容と就任の旨を通知します。

第2ステップ:財産目録の作成・交付 相続財産をすべて調査し、財産目録を作成して相続人に交付します。

第3ステップ:各種手続きの実行 不動産の相続登記、預貯金の解約・払い戻し、有価証券の名義変更、遺贈の実行など、遺言書の内容に従って各種手続きを進めます。

第4ステップ:執行完了の報告 すべての手続きが完了したら、相続人全員に対して執行完了の報告を行います。報告書を作成して交付することが望ましいです。

第5ステップ:報酬の請求 執行完了後、相続財産から報酬を受け取ります。


遺言執行者を専門家に依頼するメリット

遺言執行者の業務は、複数の役所や金融機関への手続きが必要で、非常に手間がかかります。相続人が遺言執行者になる場合、本業や日常生活と並行して複雑な手続きを進めることは大きな負担になります。

専門家に依頼することで、書類収集から各種手続きまでまとめて任せることができ、また、相続人間でトラブルが起きやすい場面でも、中立的な立場で対応することができます。

さらに、手続きのミスや漏れを防ぐことができるため、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。


遺言執行者の権利義務のまとめ

遺言執行者は、遺言書の内容を確実に実現するための重要な役割を担いますが、執行者の手間や負担は相当なものとなります。就任すると財産目録の作成から各種手続き、執行完了の報告まで、多くの義務と責任を負うからです。

「遺言執行者に指定されたけど何をすればいいかわからない」

「日中に金融機関などで手続きをする余裕がない」そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。

宮城県仙台市の行政書士髙橋誠事務所では、遺言書作成・相続手続き・遺言執行について無料相談を受け付けております。お気軽にご連絡ください。

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