【仙台】遺留分とは何?相続財産の「最低保障」をわかりやすく行政書士が解説
「遺言書に自分の名前がなかった」「兄だけに全財産を相続させると書いてあった」——そんな状況でも、法律は法定相続人を守る仕組みを用意しています。それが「遺留分」です。
この記事では、遺留分の意味・計算方法・請求の仕方を初めての方にもわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 遺留分とは何か、誰に認められるか
- 遺留分の計算方法
- 遺留分侵害額請求の手続きと期限
はじめまして。宮城県仙台市を拠点に、介護福祉士・行政書士として活動している髙橋誠です。介護の現場で多くのご家族の相続トラブルを見てきた経験から、「早めの備え」の大切さをお伝えしています。
遺留分とは
繰り返しになりますが、遺留分とは、一定の相続人が最低限もらえる権利として法律で保障された財産の割合のことです。
遺言書でどんな内容が書かれていても、遺留分を侵害することはできません。たとえ「全財産を長男に相続させる」という遺言書があっても、他の相続人は遺留分を主張することができます。
【重要】遺留分が認められる人・認められない人

遺留分が認められる人
遺留分が認められるのは、配偶者・子ども(直系卑属)・父母・祖父母(直系尊属)です。
遺留分が認められない人
兄弟姉妹には遺留分がありません。「兄弟には財産を渡したくない」という遺言書を作っても、兄弟から遺留分を請求されることはありません。これは遺言書を作る上で重要なポイントです。
遺留分の割合
基本的な遺留分の割合
遺留分の割合は相続財産全体の2分の1です。ただし相続人が直系尊属(父母・祖父母)のみの場合は3分の1になります。
例えば相続財産が3000万だった場合、1500万。父母・祖父母のみの場合1000万が遺留分の対象となります。
各相続人の遺留分
上記の例でいうと相続人が配偶者と子ども1人の場合、全体の遺留分は2分の1で、配偶者と子がそれぞれ4分の1ずつになります。
相続人が配偶者のみの場合は2分の1が遺留分です。
相続人が子ども2人の場合は全体の2分の1を2人で分けるため、それぞれ4分の1ずつになります。
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。これは遺留分を侵害した相手に対して、侵害された金額分を金銭で支払うよう請求する権利です。
2019年の民法改正により、以前は財産そのものを取り戻す「遺留分減殺請求」でしたが、現在は金銭での支払いを求める「遺留分侵害額請求」に変わりました。
請求の仕方はまず相手方に「遺留分侵害額請求を行う」という意思表示を内容証明郵便(配達証明付き)で行うことが確実です。話し合いによる交渉を行い合意できれば金銭を受け取ります。
公証がまとまらない場合は家庭裁判所で調停、不成立の場合は地方裁判所等において裁判で金銭支払いを求めます。
遺留分侵害額請求の期限
遺留分侵害額請求には時効があります。遺留分を侵害されたことを知った時から1年以内、または相続開始から10年以内に請求しなければなりません。期限を過ぎると請求する権利が消滅してしまうため注意が必要です。
遺留分の計算方法

遺留分の計算は、まず遺留分算定の基礎となる財産を確定することから始まります。
基本的な計算式は「遺留分算定の基礎となる財産額×遺留分の割合×各相続人の法定相続分」です。
例えば相続財産が3000万円で相続人が配偶者と子ども1人の場合。
配偶者の遺留分は3000万円(遺留分算定の基礎となる財産額)×2分の1(遺留分の割合)=1500万×2分の1(各相続人の法定相続分)=750万円、子どもの遺留分も同じく法定相続分2分の1なので750万円となります。
遺留分トラブルを防ぐ遺言書の書き万
遺留分を考慮した財産の分け方
遺言書を作成する際は、遺留分を侵害しないように財産を分けることが理想的です。各相続人の遺留分を計算した上で、それを下回らないように分配方法を決めましょう。
付言事項で気持ちを伝える
どうしても遺留分を侵害せざるを得ない場合は、付言事項(遺言書に添える手紙のような文章)に遺言者の想いを丁寧に書き添えることで、相続人の理解を得やすくなります。
遺留分に関して行政書士にできること
行政書士は遺留分を考慮した遺言書の作成をサポートすることができます。財産の評価・相続人の確認・遺留分の計算を踏まえた遺言書の起案を行います。
しかし、ご家族ごとの事情があり「遺留分」を侵害する遺言書を書かざるをえない場面もあるかと思います。そういった場合は、遺言者の意思を尊重した遺言書作成をサポートさせていただきます。
ただし「遺留分を侵害した遺言書」を作成し、遺留分侵害額請求をめぐって相続人間で争いになった場合は弁護士の領域になりますので、慎重に検討しながら遺言書の作成をしましょう。
遺留分まとめ
遺留分は一定の相続人を守るための大切な権利です。遺言書を作る際には遺留分を考慮した内容にすることで、相続後のトラブルを未然に防ぐことができます。
「遺留分を考慮した遺言書を作りたい」「相続でトラブルになりそうで不安」そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。宮城県仙台市の行政書士髙橋誠事務所では、遺言書作成・相続手続きについて無料相談を受け付けております。Zoomなどオンラインでのご相談も可能です。
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「こんな事相談してもいいのかな?」最初はそう思われる方も多いですが、最初は些細なお悩みからでも大丈夫です。専門用語をできるだけ使わず、丁寧にお話をお伺いしますのでどうぞお気軽にご相談ください。
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