【仙台】子どもがいない夫婦が特に遺言書を必要とする理由を行政書士が解説
「子どもがいないけど遺言書って必要?」「夫が亡くなったら財産は全部妻のものになるんじゃないの?」——そう思っている方にこそ、読んでほしい記事です。
実は子どもがいない夫婦こそ、遺言書が最も必要なケースのひとつです。何も準備しないと、配偶者が思わぬ相続トラブルに巻き込まれる可能性があります。
この記事でわかること
- 子どもがいない夫婦の相続の仕組み
- なぜ遺言書が必要なのか
- トラブルを防ぐための具体的な対策
はじめまして。宮城県仙台市を拠点に行政書士をしている髙橋誠です。相続・遺言の相談を受ける中で、子どもがいないご夫婦のケースに特に力を入れてサポートしています。子どもがいない夫婦の相続の仕組みとなぜ遺言書が必要なのかをわかりやすく解説します。
子どもがいない夫婦の相続は複雑です
配偶者だけが相続人になるわけではない
「子どもがいないから、夫が亡くなれば全財産が妻のものになる」と思っている方が多いですが、それは誤解です。
子どもがいない場合、配偶者と一緒に亡くなった方の父母・祖父母・兄弟姉妹も相続人になります。つまり義理の両親や義理の兄弟姉妹と財産を分け合わなければならない可能性があります
法定相続分の割合
配偶者と父母が相続人の場合 配偶者が3分の2、父母が3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
つまり子どもがいない夫婦の場合、配偶者は全財産を相続できないケースが多くみられます。
これまで夫婦2人で助け合って暮らしていたのだから、全財産を配偶者に残したいと思うのは自然な感情だと思います。そこで遺言書を作成することで、その想いを実現する必要があるのです。
子どもがいない夫婦に起こるトラブル

義理の兄弟姉妹と遺産分割協議が必要になる
夫が亡くなった場合、夫の兄弟姉妹も相続人になります。普段あまり付き合いがない義理の兄弟姉妹と遺産分割の話し合いをしなければならないのは、精神的にも大きな負担です。
自宅を売却しなければならないケースもある
夫名義の自宅に妻が住んでいて預貯金が少なく年金暮らしというケースで考えてみましょう。
夫が亡くなり兄弟姉妹が相続分を主張すると、自宅を売却して現金を分配しなければならないケースが現実にあるのです。最悪、妻が長年住み慣れた自宅を失って1人アパートで暮らすことになるという残酷な結末になります。
義兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪が相続人になる
夫の両親がすでに亡くなっていて兄弟姉妹も亡くなっている場合、さらに相続関係が複雑になりその子ども(甥・姪)が代襲相続人になります。面識がほとんどない甥・姪と遺産分割の話し合いをしなければならないのです。その場合、精神的負担もさらに大きくなるでしょう。
子どもがいない夫婦に遺言書を必ず書くことをおすすめする理由
配偶者に全財産を残せる
遺言書で「全財産を配偶者に相続させる」と記載することで、兄弟姉妹や甥・姪への相続を防ぐことができます。
ただし父母・祖父母には遺留分があるため、完全に排除することはできません。一方、兄弟姉妹・甥・姪には遺留分がないため、遺言書で配偶者に全財産を残すことが可能です。
配偶者が安心して生活できる
遺言書があれば配偶者は遺産分割協議をすることなく、スムーズに相続手続きを進めることができます。精神的・時間的な負担を大幅に減らすことができます。
自宅を守ることができる
「自宅不動産を含む一切の財産は配偶者に相続させる」と遺言書に明記しておくことで、長年住み慣れた自宅を守ることができます。
子どもがいない夫婦の遺言書に書くべき内容
全財産を配偶者に相続させる旨
「私に帰属する一切の財産を妻〇〇(または夫〇〇)に相続させる」と明記します。
予備的遺言を入れる
万が一配偶者が先に亡くなっていた場合や同時に亡くなった場合に備えて、第二の相続先を指定しておくことを「予備的遺言」といいます。
例えば「妻が私より先に死亡していた場合は、〇〇に相続させる」というように記載します。これがないと、配偶者が先に亡くなっていた場合に遺言書が機能しなくなってしまいます。
付言事項で気持ちを伝える
配偶者への感謝の言葉や、財産の分け方に込めた想いを付言事項として書き添えます。残された配偶者の心の支えになることでしょう。
夫婦でお互いに遺言書を作ることが大切

妻の遺言書も必要
夫だけでなく妻も遺言書を作成することが大切です。妻が先に亡くなった場合、妻の財産についても同様の問題が生じる可能性があります。
同時に作成するのがおすすめ
夫婦で同時に遺言書を作成することで、お互いの意思を確認しながら整合性のある内容にすることができます。ただし一通の遺言書に連名で署名することはできません。必ずそれぞれが別々に作成してください。
公正証書遺言が特におすすめな理由
子どもがいない夫婦の場合、公正証書遺言が特におすすめです。
義理の兄弟姉妹や甥・姪との間でトラブルになった場合でも、公正証書遺言は法的効力が高く争われにくいです。また公証人が内容を確認して作成するため、形式の不備による無効リスクがほぼありません。
介護現場で見たこと
介護福祉士として現場で働いてきた経験から、子どもがいない夫婦の相続トラブルを何度か見てきました。
「夫が亡くなったら全部自分のものになると思っていた」という妻が、義理の兄弟姉妹から遺産分割を求められて困惑するケースは決して珍しくありません。
遺言書一枚あれば防げたトラブルが、遺言書がないために大きな問題に発展してしまうのです。
子どもがいない夫婦こそ、早めに遺言書を作成してほしいと強く感じています。
本日の記事のまとめ
子どもがいない夫婦の場合、遺言書がないと配偶者が全財産を相続できない可能性があります。遺言書で「全財産を配偶者に」と明記しておくことで、長年連れ添ったパートナーを守ることができます。
私はこのケースに当てはまる方には遺言書を作成すべきということを、必ずお伝えしております。
「有効な遺言書を作っておきたい」「配偶者に全財産を残したい」そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。宮城県仙台市の行政書士髙橋誠事務所では、遺言書作成について無料相談を受け付けております。
サービス内容はこちらからご覧ください。
📞 ご相談はお気軽に
行政書士・介護福祉士として、皆様のお悩みに寄り添ってサポートいたします。初回相談は1時間まで無料です。お電話:090-7420-5719 または お問い合わせフォーム よりご連絡ください。

