【仙台】相続における3つの選択肢、単純承認・限定承認・相続放棄を行政書士が解説

宮城県仙台市を拠点とする行政書士髙橋誠です。

この記事では、単純承認・限定承認・相続放棄の違いと選び方を初めての方にもわかりやすく解説します。


「相続って必ずしなければいけないの?」「借金があった場合はどうすればいいの?」家族が亡くなった時、相続人には3つの選択肢があります。


相続には3つの選択肢がある

家族が亡くなった時、相続人は以下の3つの中から選択することができます。

単純承認はプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ方法です。限定承認はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法です。

どれを選ぶかによって、その後の生活や財産状況が大きく変わります。3ヶ月以内に判断しなければならないため、早めに状況を把握することが大切です。


単純承認とは

単純承認の意味

単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべてそのまま引き継ぐことです。相続人が何も手続きをしなければ、自動的に単純承認したとみなされます。

単純承認になるケース

単純承認は以下のような場合に成立します。

熟慮期間(3ヶ月)内に相続放棄または限定承認の申述をしなかった場合は自動的に単純承認になります。また相続財産を処分した場合も単純承認とみなされます。具体的には預貯金の引き出し、相続財産を使った借金の返済、不動産の売却などが該当します。さらに相続財産を隠したり消費したりした場合も単純承認とみなされます。

単純承認のメリット・デメリット

メリットは手続きが不要で、被相続人の財産をそのまま引き継げることです。プラスの財産が多い場合は最もシンプルな選択です。

デメリットは借金などのマイナスの財産も引き継ぐことです。被相続人に多額の借金があった場合、相続人がその返済義務を負うことになります。


限定承認とは

限定承認の意味

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産も引き継ぐ方法です。

わかりやすく例えると、プラスの財産が1000万円でマイナスの財産(借金)が1500万円だった場合、1000万円の範囲内でのみ借金を返済すればよく、残りの500万円分の借金は引き継がなくて済みます。

限定承認の手続き

限定承認は相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

重要なのは相続人全員が共同で申述しなければならないことです。一部の相続人だけが限定承認を申述することはできません。

手続きは単純承認や相続放棄と比べて複雑です。家庭裁判所への申述後、財産の清算手続きが必要になります。

限定承認のメリット・デメリット

メリットはプラスの財産の範囲内でのみ借金を返済すればよく、財産を超える借金は引き継がなくて済む点です。また財産がプラスになる可能性がある場合に財産を守ることができます。

デメリットは相続人全員の合意が必要なため、一人でも反対する相続人がいると利用できない点です。また手続きが複雑で時間と費用がかかります。さらに財産の清算手続きが必要なため、専門家のサポートが必要になることがほとんどです。


相続放棄とは

相続放棄の意味

相続放棄とは、相続する権利をすべて放棄することです。相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになり、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぎません。

相続放棄の手続き

相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

手続きは比較的シンプルで、相続放棄申述書と必要書類を家庭裁判所に提出します。相続人が個別に申述できるため、他の相続人の同意は不要です。

相続放棄のメリット・デメリット

メリットは借金などのマイナスの財産を一切引き継がなくて済むことです。また手続きが限定承認と比べてシンプルです。

デメリットは一度放棄すると原則として撤回できないことです。またプラスの財産も一切受け取れません。さらに相続放棄をすると次の順位の相続人に相続権が移るため、他の親族に影響が出ることがあります。


3つの選択肢の比較

財産の引き継ぎ方については、単純承認はプラスもマイナスもすべて引き継ぎます。限定承認はプラスの範囲内でマイナスを引き継ぎます。相続放棄は何も引き継ぎません。

手続きの複雑さについては、単純承認は手続き不要、相続放棄は比較的シンプル、限定承認は複雑です。

期限については、3つともに相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。

合意の必要性については、単純承認と相続放棄は個別に選択できますが、限定承認は相続人全員の合意が必要です。


どれを選ぶべきか

単純承認が向いている場合

プラスの財産がマイナスの財産を明らかに上回る場合、財産の内容がシンプルでわかりやすい場合は単純承認が向いています。特に手続きをしなくても自動的に単純承認になるため、財産がプラスであることが確実な場合は何もしなくて大丈夫です。

限定承認が向いている場合

財産の全容が不明で、プラスかマイナスかわからない場合に有効です。また被相続人の事業を引き継ぎたいが借金もある場合など、財産を残しながら借金のリスクを限定したい場合に向いています。ただし相続人全員の合意が必要なため、相続人間で調整が必要です。

相続放棄が向いている場合

借金がプラスの財産を明らかに上回る場合、相続手続きに関わりたくない場合、相続トラブルに巻き込まれたくない場合は相続放棄が向いています。


判断に迷ったら早めに動くことが大切

3ヶ月という期限は意外と短いです。被相続人が亡くなった後は葬儀の手配など慌ただしい時期が続くため、気づいたら期限が迫っていることがあります。

介護福祉士として現場で働いてきた経験から、相続の判断を先延ばしにして期限を過ぎてしまうケースをみたことがあります。「まだ大丈夫」と思っているうちに3ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。早めの行動が大切です。


まとめ

相続には単純承認・限定承認・相続放棄の3つの選択肢があります。どれを選ぶかは財産の状況によって異なります。特に借金がある場合は3ヶ月以内に判断しなければならないため、早めに財産調査を行うことが大切です。

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