【仙台】遺言書の訂正方法とは?正しいやり方と間違いやすいポイントを行政書士が解説

宮城県仙台市を拠点とする行政書士髙橋誠です。


この記事では「遺言書を書いた後に間違いに気づいた」「訂正の仕方がわからない」そんな方のために、遺言書の正しい訂正方法を解説します。


そもそも遺言書の訂正は難しい

遺言書の訂正は一般的な書類の訂正と異なり、民法で定められた厳格な方法に従わなければなりません。正しい方法で訂正しないと、訂正が無効になるだけでなく遺言書全体が無効になるリスクがあります。


自筆証書遺言の正しい訂正方法

民法が定める訂正方法

自筆証書遺言の訂正は以下の手順で行います。

①訂正箇所を二重線で消します

②余白に訂正内容を書きます

③訂正した場所に訂正印を押します

④余白に「〇字削除〇字加入」と変更した文字数を記載します

この4つをすべて行わないと訂正は無効になります。一つでも欠けると訂正が認められません。

訂正印はどこに押すか

訂正印は訂正した箇所のすぐそばに押します。遺言書の末尾にまとめて押すだけでは無効になります。

修正液・修正テープは使えない

修正液や修正テープで消した場合は訂正として認められません。必ず二重線で消してください。


訂正が複数ある場合はどうするか

訂正箇所が多い場合は、訂正を重ねるより新しく書き直すことを強くおすすめします。訂正だらけの遺言書は後から有効性を争われるリスクが高まります。


公正証書遺言の訂正方法

公正証書遺言の画像

公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているため、遺言者が自分で訂正することはできません。内容を変更したい場合は新しい公正証書遺言を作成するか、自筆証書遺言で変更・撤回する方法を取ります。


一番確実な方法は書き直し

訂正の方法が複雑で間違えやすいため、修正箇所が少なくても書き直すことが最も確実です。遺言書は何度でも書き直すことができます。

新しい遺言書を作成する際は「前の遺言書を撤回する」と明記した上で、全内容をまとめて書き直すことをおすすめします。


遺言書訂正についてまとめ

遺言書の訂正は民法で定められた厳格な方法に従う必要があります。訂正箇所が多い場合や不安な場合は書き直すことをおすすめします。

「遺言書の訂正方法がわからない」「遺言書を作り直したい」そんな方はぜひご相談ください。宮城県仙台市の行政書士髙橋誠事務所では遺言書作成について無料相談を受け付けております。

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