【仙台】戸籍の広域交付制度とは?相続手続きに役立つ使い方を行政書士が解説

「相続手続きのために戸籍を集めなければならないけど、本籍地が遠くて困っている」「何度も役所に行く時間がない」——そんな悩みをお持ちの方に朗報です。2024年3月から「戸籍の広域交付制度」が始まり、戸籍の収集が格段に便利になりました。

この記事でわかること

  • 戸籍の広域交付制度とは何か
  • 制度開始で何が変わったか
  • 利用できる人・できない人と注意点

はじめまして。宮城県仙台市を拠点に行政書士をしている髙橋誠です。相続手続きのサポートをする中で、戸籍の収集に苦労される方を多く見てきました。この制度を知っておくだけで手続きの負担が大きく変わります。


広域交付制度とは

広域交付制度とは、2024年3月1日から始まった制度で、本籍地がどこにあっても全国どこの市区町村の窓口でも戸籍謄本を取得できるようになった制度です。戸籍法の改正によって実現したこの制度により、相続手続きや遺言書作成の準備にかかる負担が大幅に軽減されました。


広域交付制度が始まる前はどうだったか

本籍地の役所にしか請求できなかった

これまでは戸籍謄本を取得するには本籍地のある市区町村の窓口に行くか、郵送で申請するしかありませんでした。例えば仙台市に住んでいて本籍地が東京にある場合は東京の役所に郵送申請する必要があり、取得まで1〜2週間かかることもありました。

複数の市区町村への請求が必要だった

相続手続きでは被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。転籍や結婚・離婚によって本籍地が複数の市区町村にまたがっている場合は、それぞれの市区町村に個別に請求する必要があり非常に手間がかかっていました。


広域交付制度で何が変わったか

全国どこの役所でも取得できるようになった

広域交付制度の導入により、本籍地がどこにあっても住んでいる地域の最寄りの役所で一括して戸籍を集めることができるようになりました。例えば仙台市に住んでいて被相続人の本籍地が東京・大阪・福岡に散らばっていた場合でも、仙台市の役所一か所で一括して戸籍を取得できます。

相続手続きの負担が大幅に軽減された

これまで複数の市区町村への請求に数週間かかっていた戸籍収集が、最寄りの役所一か所で完結するようになりました。仕事や育児で忙しい方にとって、非常に大きな改善です。


広域交付制度で取得できるもの

取得できる書類

広域交付制度で取得できる書類は戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本です。ただしコンピューター化されていない古い戸籍については対応できない場合があります。事前に窓口に確認することをおすすめします。

取得できない書類

戸籍の附票(住所の履歴書のようなもの)は広域交付の対象外です。本籍地のある市区町村への請求が必要です。また戸籍抄本(一部の人の情報のみ)も広域交付では取得できません。


広域交付制度を利用できる人

利用できる人の範囲

広域交付制度を利用できるのは本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子・孫など)に限られます。兄弟姉妹の戸籍は広域交付では取得できません。兄弟姉妹の戸籍が必要な場合は本籍地のある市区町村への請求が必要です。

代理人は利用できない

広域交付制度は窓口での申請のみで代理人による申請はできません。必ず本人が窓口に出向く必要があります。


広域交付制度の使い方

必要なもの

広域交付制度を利用するにはマイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど顔写真付きの身分証明書が必要です。健康保険証だけでは利用できないので注意してください。

窓口での手続き

最寄りの市区町村の窓口に行き広域交付を利用したい旨を伝えます。申請書に必要事項を記入して提出するとその場で戸籍を取得できます。ただし出生から死亡までの戸籍など除籍謄本・改製原戸籍を含む請求はかなりの時間を要するため、午後3時までの受付となっている窓口も多いです。余裕を持って早めに出向くことをおすすめします。

費用

費用は通常の戸籍取得と同じです。戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円が目安です。


広域交付制度の注意点

窓口のみの対応

広域交付制度は窓口での申請のみです。郵送やオンラインでの申請には対応していません。

即日交付されない場合がある

出生から死亡までの一連の戸籍を請求する場合、発行にかなりの時間がかかり後日再来庁が必要になることがあります。「1日では交付されなかった」という声もありますので、時間に余裕を持って計画してください。

改製原戸籍は事前確認を

コンピューター化されていない古い戸籍については市区町村によって対応が異なります。必要な場合は事前に窓口に確認してください。


広域交付制度が特に役立つ場面

相続手続き

相続手続きでは被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。本籍地が複数にまたがっている場合でも最寄りの役所で一括して収集できるため、手続きが大幅にスムーズになりました。

遺言書作成の準備

遺言書を作成する際には相続人が誰かを確認するために戸籍が必要になることがあります。広域交付制度を活用することで効率的に準備ができます。

相続人調査

相続人調査のために出生から死亡までの戸籍を集める際にも広域交付制度が大いに役立ちます。


それでも戸籍収集が大変な場合

広域交付制度が始まって戸籍収集は便利になりましたが、それでも大変な面があります。転籍が多い場合や戦前・戦後の古い戸籍が含まれる場合は戸籍の解読が難しくなります。また兄弟姉妹の戸籍が必要な場合は広域交付が使えないため個別に請求が必要です。

さらに仕事や育児で忙しい方にとっては窓口に出向く時間を確保すること自体が負担になることがあります。


行政書士に依頼するメリット

行政書士は職務上請求という制度を利用して相続手続きに必要な戸籍を効率的に収集することができます。どの戸籍が必要かの判断から収集・整理まで一括してサポートします。また古い戸籍の解読や複雑な相続関係の整理も対応できます。

「役所に行く時間がない」「戸籍の読み方がわからない」「どこから始めればいいかわからない」という方は、ぜひ専門家にご相談ください。


まとめ

2024年3月から始まった広域交付制度により、全国どこの役所でも戸籍を取得できるようになりました。相続手続きや遺言書作成の準備が格段に便利になっています。それでも戸籍収集・解読が大変な場合や時間がない方は行政書士への依頼をご検討ください。

宮城県仙台市の行政書士髙橋誠事務所では、相続手続き・戸籍収集のサポートについて無料相談を受け付けております。

サービス内容・料金についてはこちらをご覧ください。

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行政書士・介護福祉士として、皆様のお悩みに寄り添ってサポートいたします。初回相談は1時間まで無料です。お電話:090-7420-5719 または お問い合わせフォーム よりご連絡ください。

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