【仙台】相続税の基礎控除額とは?計算方法をわかりやすく行政書士が解説

宮城県仙台市を拠点とする行政書士の髙橋誠です。この記事では、相続税の基礎控除額の計算方法と相続税がかかるかどうかの判断方法をわかりやすく解説します。


「相続税って必ずかかるの?」「基礎控除額って何?」そんな疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。実は相続税がかかる相続は全体の約9%程度と言われており、多くの方は相続税を支払う必要がありません。


相続税とは

相続税とは、被相続人(亡くなった方)から財産を相続した場合に課される税金です。すべての相続に相続税がかかるわけではなく、相続財産が基礎控除額を超えた場合にのみ課税されます。


基礎控除額の計算方法

基礎控除額の計算式

相続税の基礎控除額は以下の計算式で求められます。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

具体的な計算例

法定相続人が1人の場合 3,000万円 + 600万円 × 1人 = 3,600万円

法定相続人が2人の場合 3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円

法定相続人が3人の場合 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

法定相続人が4人の場合 3,000万円 + 600万円 × 4人 = 5,400万円


相続税がかかるかどうかの判断方法

ステップ1:法定相続人の数を確認する

まず法定相続人が何人いるかを確認します。法定相続人の数によって基礎控除額が変わります。

ステップ2:相続財産の総額を計算する

相続財産の総額を計算します。不動産・預貯金・有価証券・生命保険などすべての財産を合計します。

ステップ3:基礎控除額と比較する

相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合のみ相続税の申告が必要になります。基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。


法定相続人の数の数え方の注意点

相続放棄した人も含める

相続放棄をした相続人がいても、基礎控除額を計算する際の法定相続人の数には含めます。

養子の数には制限がある

養子は法定相続人の数に含めることができますが、制限があります。実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までしか法定相続人の数に含めることができません。


相続税の申告期限

相続税の申告が必要な場合は相続の開始を知った日から10ヶ月以内に申告・納付しなければなりません。この期限を過ぎると延滞税や加算税が課される可能性があります。


相続税の各種控除・特例

相続税には基礎控除以外にもさまざまな控除・特例があります。

配偶者控除は配偶者が相続した財産については1億6,000万円または法定相続分相当額のどちらか大きい金額まで相続税がかかりません。

小規模宅地等の特例は被相続人が住んでいた自宅の土地については一定の条件を満たせば評価額を最大80%減額できます。

未成年者控除は相続人が未成年者の場合、一定額が控除されます。

障害者控除は相続人が障害者の場合、一定額が控除されます。


【相続税は税理士に相談を】

相続税の計算は複雑で、さまざまな控除・特例の適用によって税額が大きく変わります。正確な計算と申告は税理士の専門領域です。

「相続税がかかるかもしれない」「申告が必要かどうかわからない」という場合は、必ず税理士に相談することをおすすめします。


行政書士と税理士の役割分担

相続手続きにおける行政書士と税理士の役割は以下のように分かれます。

行政書士が担当する部分は相続人調査・財産調査・遺産分割協議書の作成・銀行手続きのサポートです。

税理士が担当する部分は相続税の計算・申告・納付のサポートです。

当事務所では提携する税理士と連携して、相続手続き全体をワンストップでサポートすることができます。


まとめ・無料相談はこちら

相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算します。相続財産がこの金額を超えた場合のみ相続税の申告が必要になります。

「相続税がかかるか確認したい」「相続手続き全般についてまとめて相談したい」そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。宮城県仙台市の行政書士髙橋誠事務所では、相続手続きについて無料相談を受け付けております。税務に関しては提携税理士をご紹介することも可能です。

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