【仙台】遺言書は書いた後に変更できる?撤回・書き直しの方法を行政書士が解説
こんにちは。宮後県仙台市を拠点とする行政書士髙橋誠です。
本日のテーマは遺言の撤回についてです。
「遺言書を作ったけど、気持ちが変わったら変更できるの?」「一度書いたら取り消せない?」「財産を使えなくなる?」そんな不安をお持ちの方は多いのではないでしょうか。実は遺言書はいつでも自由に変更・撤回することができます。この記事では、遺言書の変更・撤回の方法をわかりやすく解説します。
遺言書はいつでも変更・撤回できる
遺言書は、遺言者が生きている間であればいつでも自由に変更・撤回することができます。
民法第1022条では「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる」と定められています。
一度作った遺言書に縛られることはありません。気持ちが変わったら、遠慮なく変更・撤回してください。
遺言書を変更・撤回する方法
方法① 新しい遺言書を作成する
最も一般的な方法は、新しい遺言書を作成することです。新しい遺言書を作成すると、前の遺言書と内容が抵触する部分については新しい遺言書が優先されます。
方法② 遺言書を破棄する
自筆証書遺言の場合、遺言書を自分で破棄することで撤回したとみなされます。ただし破棄する際は必ず本人が行ってください。一部の破棄やコピーの残存などのトラブルを避けるため完全に復元できない状態にする必要があります。また家族が勝手に破棄すると問題になる場合がありますので注意が必要です。
方法③ 遺言書に撤回する旨を記載する
新しい遺言書に「前の遺言書を撤回する」と明記する方法もあります。この場合、前の遺言書の内容はすべて無効になります。
公正証書遺言の変更・撤回
公正証書遺言も変更・撤回できる
公正証書遺言も自由に変更・撤回することができます。「公正証書だから取り消せない」と思っている方が多いですが、それは誤解です。
変更・撤回の方法
公正証書遺言を変更・撤回する場合は、新しい公正証書遺言を作成するか、自筆証書遺言で撤回する旨を記載します。
ただし古い公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、破棄することはできません。必ず新しい遺言書を作成して撤回の意思を示してください。
法務局保管の遺言書を変更・撤回する場合
法務局に保管している自筆証書遺言を撤回したい場合は、法務局に「遺言書の保管の申請の撤回」を申請することができます。申請すると遺言書が返却されます。
複数の遺言書がある場合どうなるか
新しい遺言書が優先されます
複数の遺言書がある場合、基本的に新しい遺言書が優先されます。ただし内容が抵触しない部分については古い遺言書も有効なままです。
混乱を防ぐために
複数の遺言書があると、相続人が混乱することがあります。変更する場合は「前の遺言書を撤回する」と明記した上で、新しい遺言書に全内容をまとめて書き直すことをおすすめします。
遺言書を定期的に見直すことが大切
遺言書は一度作ったら終わりではありません。以下のようなライフイベントがあった時は見直しを検討してください。
離婚・再婚をした時、子どもが生まれた時、財産が大きく変わった時、相続人が亡くなった時、気持ちや考えが変わった時などが見直しのタイミングです。
介護福祉士経験からの意見ですが、「認知症」になる前に定期的に見直しておくことが大切です。判断能力が低下してしまうと変更ができなくなってしまいます。
変更・撤回する際の注意点
感情的になって破棄しないようにしましょう
家族とのトラブルや感情的になった瞬間に遺言書を破棄してしまうと、後悔することがあります。変更を検討する際は、冷静な状態で判断するようにしましょう。
変更後は関係者に伝える必要はないです
遺言書の内容は秘密にすることができます。変更・撤回しても、相続人や家族に伝える義務はありません。
まとめ・無料相談はこちら
遺言書はいつでも自由に変更・撤回することができます。「一度書いたら変えられない」という心配は不要です。気持ちが変わったら遠慮なく書き直してください。
「新しい遺言書を作り直したい」そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。宮城県仙台市の行政書士髙橋誠事務所では、遺言書作成・変更について無料相談を受け付けております。
サービス内容はこちらからご覧ください。
📞 ご相談はお気軽に
行政書士・介護福祉士として、皆様のお悩みに寄り添ってサポートいたします。初回相談は1時間まで無料です。お電話:090-7420-5719 または お問い合わせフォーム よりご連絡ください。

