【仙台】自筆証書遺言書の法務局保管制度とは?手続きの流れを行政書士が解説

こんにちは。宮城県仙台市を拠点とする行政書士髙橋誠です。

本日は自筆証書遺言の紛失・偽造・隠匿、相続時の検認の手間を省く「法務局保管制度」についてです。


「自筆証書遺言を作ったけど、自宅で保管するのが不安」「家族に見つかったり、捨てられたりしないか心配」そんな方にぜひ知っておいてほしいのが、法務局の遺言書保管制度です。この記事では、法務局保管制度のメリット・注意点・手続きの流れをわかりやすく解説します。


法務局保管制度とは

法務局の画像

法務局保管制度とは、2020年7月10日から始まった制度で、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度です。

これまで自筆証書遺言は自宅で保管するか、信頼できる人に預けるしかありませんでした。しかし法務局に保管することで、紛失・偽造・隠匿のリスクを大幅に減らすことができます。


法務局保管制度のメリット

紛失・偽造・隠匿を防げる

自宅で保管していると、遺言書が見つからなかったり、内容を知った家族に破棄されてしまうリスクがあります。法務局に預けることでこれらのリスクをなくすことができます。

家庭裁判所の検認が不要になる

通常、自筆証書遺言は相続発生後に家庭裁判所で検認手続きが必要で、1ヵ月程度の時間を要します。

しかし法務局に保管された遺言書はその検認が不要になります。その結果、相続手続きがスムーズに進みます。

相続人が遺言書の存在を確認できる

遺言者が亡くなった後、相続人や受遺者が法務局に「遺言書情報証明書」を請求することで遺言書の内容を確認できます。遺言書の存在が相続人に知られないまま埋もれてしまうことを防げます。

法務局に保管していることを信頼できる推定相続人に伝えておくことも大切と考えます。


法務局保管制度の注意点

自筆証書遺言の要件を満たす必要がある

法務局に保管できるのは自筆証書遺言だけです。遺言書の内容が法律の要件を満たしていない場合は保管を断られることがあります。ただし内容の法的有効性までは確認してもらえません。

必ず本人が持参しなければならない

法務局への申請は遺言者本人が直接出向く必要があります。代理人による申請はできません。特に体が不自由な方には負担になる場合があります。

公正証書遺言と比べると法的安全性が低い

公正証書遺言は公証人が内容を確認して作成するため、要件の不備による無効リスクがほぼありません。一方、自筆証書遺言は内容に不備があると無効になる可能性があります。法務局保管制度では、遺言書の有効無効までは判断してくれませんので注意が必要です。


手続きの流れ

ステップ1:遺言書を作成する

まず自筆証書遺言を作成します。全文・日付・氏名を自書して押印します。財産目録はパソコンで作成したものも添付できますが、全ページに署名・押印が必要です。

自筆証書遺言の作成方法はこちらからご覧ください。

遺言書が2枚以上にわたる場合:下部にページ番号(2枚中1枚目など)を記載しは契印はせずホッチキス等で綴らない。封筒には入れない状態で持参してください。

用紙と余白:A4サイズの用紙の片面のみに記載し、(上5mm、下10mm、左20mm、右5mm)の余白を必ず確保します。

ページ番号の記載:例えば3枚の遺言書を作成した場合1/1・1/2・ 1/3とページ番号を振ります。遺言書が1枚だけの時も1/1と記載します。

ステップ2:保管の予約をする

法務局のホームページまたは電話で保管の予約をします。予約なしで窓口に行くことはできないので注意してください。

ステップ3:法務局に出向く

予約した日時に法務局に出向きます。持参するものは遺言書・申請書(あらかじめ記載したもの)本人確認書類(マイナンバーカードなど顔写真付き)・住民票の写し(本籍地記載のもの)・手数料3,900円です。

ステップ4:保管完了

保管が完了すると完了の証として「保管証」が交付されます。この保管証には「保管番号」や「保管所名」などが記載されています。大切に保管してください。


仙台市内で手続きできる法務局

仙台市内では以下の法務局で遺言書の保管申請ができます。

仙台法務局(本局) 宮城県仙台市青葉区春日町7番25号

手続き前に必ず法務局のホームページで最新情報を確認してから予約してください。


自筆証書遺言と法務局保管制度の組み合わせがおすすめな理由

費用を抑えながら安全に遺言書を保管したい方には、自筆証書遺言+法務局保管制度の組み合わせが非常におすすめです。

公正証書遺言ほどの費用はかかりませんが、紛失・偽造リスクをなくし、検認手続きも省略できます。コストパフォーマンスの高い遺言書の作り方です。相続関係が単純で争いごとも想定されない場合に適しています。


行政書士に依頼できる事

自筆証書遺言の起案から法務局への保管申請書類の準備までを行政書士がサポートします。申請提出は本人が行う必要があるため代行不可となります。

遺言書の内容が法的要件を満たしているかの確認、財産目録の作成、法務局への保管予約のアドバイスまで対応します。「遺言書を作ったけど正しく書けているか不安」「公正証書遺言と迷っていて比較アドバイスが欲しい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。


法務局保管制度のまとめ

法務局保管制度を利用することで、自筆証書遺言の弱点である紛失・偽造リスクをなくし、相続時の検認手続きも省略できメリットの多い制度です。

「自筆証書遺言を作って法務局に保管したい」「遺言書の書き方から教えてほしい」そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。宮城県仙台市の行政書士髙橋誠事務所では、遺言書作成について無料相談を受け付けております。

サービス内容はこちらからご覧いただけます。

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行政書士・介護福祉士として、皆様のお悩みに寄り添ってサポートいたします。初回相談は1時間まで無料です。お電話:090-7420-5719 または お問い合わせフォーム よりご連絡ください。

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