【仙台】認知症の親に遺言書を書かせることはできる?「判断能力」と「遺言能力」を行政書士が解説

こんにちは。宮城県仙台市宮城野区で事務所を開設しております、行政書士の髙橋誠です。

介護福祉士として長年「認知症」の方とかかわってきましたが、症状は本当に人それぞれです。

何もかもからなくなっている方がいる一方で、一見すると「普通の方」に見える方も多いです。会話は成り立つのですが、数分前に食べたものを忘れていたりと・・。本当に「認知症」とは不思議な疾患だなと思います。

「親が認知症になった後」に遺言書を作成することができるかについて触れてみたいと思います。


「親が認知症になってしまったけど、今から遺言書を書かせることはできる?」「認知症でも遺言書は有効なの?」そんな疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。この記事では、認知症と遺言能力の関係についてわかりやすく解説します。


遺言能力とは

遺言書を作成するためには「遺言能力」が必要です。遺言能力とは、遺言の内容を理解し、自分の意思で遺言を作成できる判断能力のことです。

民法第963条では「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」と定められています。つまり遺言書を作成する瞬間に判断能力があるかどうかが重要です。


認知症でも遺言書は作れるか?

認知症?の画像

認知症=遺言能力なしではない

認知症と診断されていても、必ずしも遺言能力がないわけではありません。認知症には程度があり、軽度の認知症であれば遺言能力が認められる場合があります。

すこし物忘れが多くなってきたという程度でしょうか?

そこで重要なのは「認知症かどうか」ではなく「遺言書を作成する時点で判断能力があるかどうか」です。

判断能力の確認ポイント

遺言能力があるかどうかの判断基準として、以下のような点が確認されます。自分の財産の内容を把握しているか、相続人が誰かを理解しているか、遺言の内容とその結果を理解しているか、自分の意思で遺言を作成しようとしているかなどです。


認知症の進行度別の考え方

軽度認知症の場合

多少物忘れがあるけれども、日常会話ができて、自分の財産や家族関係を把握できている場合は、遺言能力が認められる可能性があります。早めに公正証書遺言を作成することをおすすめします。

中度・重度認知症の場合

判断能力が著しく低下している場合は、遺言能力がないと判断される可能性が高いです。この段階で作成した遺言書は、後から無効と争われるリスクがあります。

意識がはっきりしている時を活用する

認知症の方でも、朝の時間帯など比較的意識がはっきりしている時間があることがあります。日内変動と呼びますが、そういった時間帯を選んで公証人に立ち会ってもらうことが重要です。

また、家族以外の方との接触により、一時的に認知症の症状が緩和することもあります。

要介護認定の場でのケアマネージャーや認定調査員の前では、嘘のように認知症状がなくなるというのは経験されたご家族の方も多いのではないでしょうか?

公正証書遺言を作成する場合「公証人」や「証人」の存在で意識がはっきりするかもしれません。


公正証書遺言が特におすすめな理由

認知症の方が遺言書を作成する場合、公正証書遺言が特におすすめです。理由は以下の通りです。

公証人が遺言者の判断能力を確認した上で作成するため、後から無効と争われにくいです。

また上記理由から、ご本人の遺言能力が一時的に回復することも見込めるかもしれません。

併せて、作成時の状況が公的に記録されるため証拠として残ります。そのため自筆証書遺言と比べて無効を主張されるリスクが低いと考えられます。。


医師の診断書を取得しておく

認知症の方が遺言書を作成する場合、作成前後に医師の診断書を取得しておくことを強くおすすめします。診断書に「遺言能力がある」旨の記載があると、後からの争いを防ぐことができます。


遺言書が無効と争われるケース

家族が遺言書作成を強要したと疑われる場合

家族が「この内容で書いて」と強要したと疑われる場合、遺言書の有効性が争われることがあります。本人の自由な意思による作成であることが重要です。

作成時点での判断能力が疑われる場合

自筆証書遺言書の作成後に相続人から「あの時は判断能力がなかった」と主張されることがあります。そのため作成時の状況を記録しておくことが大切です。


手遅れになる前に備えることが大切

介護福祉士として現場で働いてきた経験から、強くお伝えしたいことがあります。「まだ大丈夫」と思っているうちに、あっという間に遺言書を作れない状態になってしまうことがあります。

認知症は徐々に進行するため、本人も家族もなかなか気づきにくいです。「少しおかしいかな」と感じたら、すぐに専門家に相談することをおすすめします。


まとめ・遺言書など生前対策は本人の判断能力があるうちに絶対に対策しておくべきです。

認知症でも遺言能力がある場合は遺言書を作成することができます。ただし判断能力が低下する前に早めに準備することが何より大切です。

「親が認知症気味だけど遺言書を作れるか確認したい」「認知症になる前に遺言書を作っておきたい」そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。宮城県仙台市の行政書士髙橋誠事務所では、遺言書作成について無料相談を受け付けております。介護福祉士としての現場経験を活かして、ご本人とご家族に寄り添ったご提案をいたします。

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