【仙台】家族が亡くなったら何をすべき?基本的な相続手続きの流れを行政書士が解説します。
「家族が亡くなったけど、何から手をつければいいか分からない」
「相続手続きって難しそうで不安」
家族が突然亡くなったとき、悲しみの中でも手続きは待ってくれません。しかも相続手続きには期限があるものがあり、知らなかったでは済まされない場面もあります。
介護現場で多くの方の最期に立ち会ってきた経験から、事前の備えがいかに大切かを実感しています。この記事では、死亡直後からやるべきことを時系列順にわかりやすく解説します。手続きの順番が見えるだけで、気持ちがかなり楽になると思います。
この記事でわかること
・死亡直後から10ヶ月以内にやるべき手続きの流れ
・期限があって絶対に守らなければならない手続き
・相続手続きで専門家が必要になる場面
・デジタル資産など現代の相続特有の問題
はじめまして。宮城県仙台市宮城野区を拠点に活動している行政書士の髙橋誠です。私は行政書士であると同時に、約10年介護現場で働いてきた介護福祉士でもあります。
まず落ち着いてください。相続手続きには期限があるものとないものがあります。
家族が亡くなった直後は悲しみの中で様々な手続きが押し寄せてきます。まず覚えておいてほしいのは、相続手続きには期限があるものとないものがあるということです。焦る必要はありませんが、期限があるものだけは必ず確認しておきましょう。
ひとつ覚えておいてほしいことがあります。借金などマイナスの財産が後から発覚するケースは珍しくありません。介護現場でも、亡くなった後に初めて借金の存在を知り、3ヶ月という期限の中で相続放棄をどうするか悩んでいる家族を見たことがあります。もし遺言書やエンディングノートにマイナスの財産も含めて記載されていれば、3ヶ月という期限は十分に対応できる時間です。事前の備えがいかに大切かを、改めて実感した場面でした。
死亡直後にやること【1週間以内】
死亡診断書の受け取り
病院や医師から死亡診断書を受け取ります。死亡診断書は相続手続き全般で必要になる重要な書類です。複数枚コピーを取っておきましょう。
死亡届の提出
死亡診断書と一緒に死亡届を市区町村役場に提出します。死亡から7日以内に提出する義務があります。
葬儀の手配
葬儀社に連絡して葬儀の手配をします。
死亡後14日以内にやること
健康保険・年金の手続き
健康保険証の返却と年金受給停止の手続きが必要です。手続きが遅れると過払いになる場合があるので早めに対応しましょう。
世帯主変更届
亡くなった方が世帯主だった場合、市区町村役場に世帯主変更届を提出します。
3ヶ月以内にやること【重要】
遺言書の確認
まず遺言書があるかどうかを確認します。書斎や大切なものをしまっていると予想される場所を探してみてください。自筆証書遺言が自宅にある場合は、必ず勝手に開封せず家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。法務局保管制度を利用されている場合は検認不要です。
遺言書があるかないかで、その後の手続きの複雑さが全く変わります。遺言書があれば遺産分割協議が不要になり、手続きが大幅にシンプルになります。
相続放棄・限定承認の検討
借金などマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は、相続放棄を検討しましょう。相続放棄は相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。この期限は絶対に守ってください。
相続人調査
誰が相続人になるかを確定させます。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集めて、法定相続人を特定します。
2024年3月から広域交付制度が導入され、一つの窓口で戸籍を取得できるようになりました。しかしそれ以前は本籍地ごとに各市区町村へ請求する必要があり、一般の方には非常に負担の大きい作業でした。現在でも改製原戸籍の読み取りや相続関係の整理には専門的な知識が必要です。戸籍独特の記載方法は、法律の知識がある専門家でも読み解くのに時間がかかる場合があります。
財産調査
相続財産をすべて調査して財産目録を作成します。不動産・預貯金・株式・借金など、プラスとマイナスすべての財産を洗い出します。
相続放棄を検討するためにも、まず財産調査を早めに行う必要があります。プラスの財産だけでなく借金などマイナスの財産も含めて全体像を把握した上で、相続放棄をするかどうかを3ヶ月以内に判断します。
現代の財産調査では、通帳や証券口座だけでなく、スマートフォンで管理されたネットバンクや暗号資産など、デジタル資産の把握も重要な課題になっています。パスワードが分からなければアクセスできず、存在自体を把握できないケースも増えています。だからこそ、生前にパスワードや口座情報をエンディングノートに残しておくことが、残された家族への大切な備えになります。
また、借金などマイナスの財産を把握するために、信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に照会する方法があります。ただしこの手続きは相続人本人が行う必要があります。
相続放棄・限定承認の検討
財産調査の結果、借金などマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は、相続放棄を検討しましょう。相続放棄は相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。この期限は絶対に守ってください。
4ヶ月以内にやること
準確定申告
亡くなった方が自営業者や不動産収入がある方だった場合、亡くなった年の所得税の申告(準確定申告)が必要です。相続を知った日から4ヶ月以内に行います。準確定申告は税理士の業務になります。
10ヶ月以内にやること
遺産分割協議
相続人全員で誰がどの財産を引き継ぐかを話し合います。全員の合意が必要です。まとまったら遺産分割協議書を作成して全員が署名・実印で押印します。
相続税の申告・納付
相続財産が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は相続税の申告が必要です。相続を知った日から10ヶ月以内に申告・納付しなければなりません。相続税の申告は税理士の業務になります。
期限なし【ただし早めがおすすめ】
預貯金の解約・払い戻し
遺産分割協議書が完成したら、銀行に連絡して口座の解約・払い戻しを行います。
不動産の相続登記
2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しなければなりません。相続登記は司法書士に依頼します。
各種名義変更
自動車・株式・投資信託などの名義変更を行います。
相続手続きを一人でやるのが大変な理由
相続手続きは役所・銀行・法務局など複数の窓口への対応が必要です。しかも仕事や育児をしながら進めなければならない方がほとんどです。
特に戸籍の収集と読み取り、デジタル資産の調査、信用情報機関への照会など、専門的な知識が必要な場面が随所にあります。書類の収集だけでも数ヶ月かかることがあり、手続きの漏れやミスが後々のトラブルにつながることもあります。
行政書士に依頼すると手続きが楽になります
行政書士に依頼することで、戸籍収集・財産調査・遺産分割協議書の作成・銀行手続きまで一括してサポートします。「何から始めればいいかわからない」「手続きが多すぎて自分ではできない」という方は、ぜひ専門家にご相談ください。
まとめ
相続手続きには期限があるものがあります。特に相続放棄の3ヶ月・相続税申告の10ヶ月は必ず守ってください。
・借金などマイナスの財産は事前に遺言書やエンディングノートで把握しておくことが重要
・相続人調査や戸籍の読み取りは専門的な知識が必要
・デジタル資産の把握も現代の相続では欠かせない視点
「家族が亡くなったけど何から始めればいいかわからない」「相続手続きについて知りたい」そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。宮城県仙台市の行政書士髙橋誠事務所では、相続手続き全般について無料相談を受け付けております。
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