【仙台】遺言書を作るベストなタイミングとは?行政書士がわかりやすく解説
「遺言書っていつ作ればいいの?」「まだ早いかな」——そう思って後回しにしていませんか?実は遺言書を作るタイミングに「早すぎる」ということはありません。
この記事でわかること
- 遺言書はいつでも作れる理由
- 作ることを検討する具体的なタイミング
- 手遅れになるケースと対策
はじめまして。宮城県仙台市を拠点に行政書士をしている髙橋誠です。介護の現場で「遺言書を残してくれていたからよかったです」と安心されたご家族の話をお聞きしたことがあります。財産も明確になっていたので、手続きもスムーズだったようです。遺言書は作成しておくと良いものです。この記事がその一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
遺言書はいつ作ってもOK
遺言書は15歳以上であれば誰でも作成できます。年齢や健康状態に関係なく、判断能力がある状態であればいつでも作成できます。「まだ若いから」「財産が少ないから」という理由で先延ばしにする必要はありません。
ちなみに私は現在46歳ですが、すでに作成済みです。
遺言書を考えるタイミング
子どもが生まれた時
子どもが生まれると相続関係が変わります。特に、前の配偶者との子どもがいる場合は、相続関係が複雑になるため早めに遺言書を作成することをおすすめします。(前の配偶者との子供も当然に法定相続人になります)
不動産を購入した時
不動産は相続トラブルの原因になりやすい財産です。「不動産は配偶者に」というように明確にしておくことで、相続人間のトラブルを防ぐことができます。
定年退職した時

定年退職を機に財産の整理をするタイミングとして最適です。退職金が入ることで財産が増えるため、誰にどう残すかを考えるいい機会かと思います。
このタイミングがベストなのでは?と個人的に思います。
70歳を迎えた時
70歳を過ぎると認知症のリスクが高まります。判断能力があるうちに遺言書を作成しておくことが大切です。
認知症は60代でも発症します。実際に介護の現場では60代で認知症になってしまった方も大勢見てきました。
ある一定の年齢を迎えたら「早すぎる」ということはないのです。
健康に不安を感じた時
病気やケガをきっかけに「もしもの時」を考えるようになった時も遺言書作成のタイミングです。「書く気力」がある内に迷わず作成しておくことをおすすめします。また自筆証書遺言の作成が困難な方は、例えば入院中でも公証人に出張してもらえば公正証書遺言を作成できます。
家族関係が変わった時
離婚・再婚など、家族関係が変わった時は遺言書を検討するタイミングです。
相続関係が複雑になりトラブルに発展するリスクが高くなるため、作成しておくと後の争いごとの予防になるでしょう。
手遅れになるケース
認知症が進行してしまった

認知症が進行して判断能力がなくなると遺言書を作成できなくなります。「まだ大丈夫」と思っているうちにあっという間に手遅れになることがあります。
自筆証書遺言書では作成しても「判断能力」の有無が争われ、かえってトラブルになるケースもあります。
また、公正証書遺言は公証人が遺言者に対して内容の確認を行うため「判断能力なし」と判断されれば、そもそも作成することができません。
突然の事故・病気
突然の事故や急病で意識を失ってしまうと、遺言書を作る機会を失ってしまいます。
「認知症」以外でも脳梗塞などで「高次脳機能障害」となり入所されるまだまだお若い方も大勢見てきました。お話をお伺いしていると、「朝起きたら体が動かなかった」「気づいたらここにいた」等、ある日突然発症してしまったようです。
「高次脳機能障害」の方は判断能力があるように見えて、意思疎通がままならないことが多いです。
その状態での遺言書の作成は難しいと言わざるを得ません。
遺言書は何度でも書き直せます
「今作っても後で変わるかもしれない」という不安は不要です。遺言書はいつでも自由に変更・撤回できます。まず作っておいて、状況が変わったら書き直せばいいのです。
※第1022条(遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
民法第1022条により、遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回できると定められています。
毎年書き直すという話も聞いたことがありますし、面白い話では「旅行に行くたびに書き直す」という方の話も聞いたことがあります。
まとめ
遺言書を作るベストなタイミングは「今」です。判断能力があるうちに早めに準備しておくことが、本人と家族を守ることにつながります。「遺言書をそろそろ作りたい」「どのタイミングで作ればいいか相談したい」そんな方はぜひ一度ご相談ください。宮城県仙台市の行政書士髙橋誠事務所では、遺言書作成について無料相談を受け付けております。
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