【仙台】遺産分割協議書とは?作成方法・必要書類・注意点を行政書士が解説

「遺産分割協議書って何?」
「誰が作るの?どこに提出するの?」

家族が亡くなって相続手続きを始めると、必ずといっていいほど出てくるのが遺産分割協議書です。聞き慣れない言葉ですが、相続手続きを進める上で非常に重要な書類です。

この記事でわかること
・遺産分割協議書とは何か
・遺産分割協議書が必要な場面
・作成する際の注意点
・記載すべき具体的な内容

はじめまして。宮城県仙台市宮城野区を拠点に活動している行政書士の髙橋誠です。


遺産分割協議書とは

被相続人が亡くなると、その財産は法律上、法定相続人全員の共有状態になります。この共有状態を解消して、誰がどの財産を引き継ぐかを決めるための話し合いが遺産分割協議です。

遺産分割協議書とは、この話し合いの結果を文書にまとめた、相続人全員の同意書のようなものです。法定相続分通りに分ける場合でも、銀行や法務局の手続きで必要になる場合があるため、作成しておくことをお勧めします。


遺産分割協議書が必要な場面

法定相続分以外の配分にする場合

相続人全員が合意した上で、法定相続分とは異なる配分にする場合は遺産分割協議書を作成することが一般的です。ただし状況によっては不要な場合もあるため、専門家に確認することをお勧めします。

銀行・金融機関の手続き

預貯金の解約・払い戻し、有価証券の名義変更・解約などの手続きで必要になる場合があります。ただし金融機関によっては独自の書式で対応できる場合もあるため、事前に各金融機関に確認することをお勧めします。

不動産の相続登記

2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記する必要があり、その際に遺産分割協議書が必要になります。相続登記は司法書士の業務になります。


遺産分割協議書の作成上の注意点

財産を具体的に特定して記載する

不動産は登記簿謄本通りに地番・家屋番号まで記載します。預貯金は金融機関名・支店名・口座番号まで記載します。曖昧な記載では銀行や法務局の手続きで使えない場合があります。

誰がどの財産をどのくらい取得するかを明記する

財産の行き先と配分を具体的に記載します。不動産は誰が取得するかを特定し、預貯金は割合でも金額でも指定できます。例えば「預貯金のうち300万円を長男が取得する」という記載も有効です。ただし残額が出る場合は残額の扱いも明記しておく必要があります。

後から発覚した財産の扱いを記載しておく

協議書に記載のない財産が後から発覚した場合に備えて、「本協議書に記載のない財産が判明した場合は○○が取得する」という一文を入れておくと、後々のトラブル防止になります。

相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が必要

遺産分割協議書は相続人全員が署名し、実印で押印する必要があります。印鑑証明書の添付も必要です。一人でも欠けると無効になります。

念のため作成しておくことをお勧めします

法律上は遺産分割協議書が不要なケースもあります。相続人が1人の場合や遺言書がある場合などです。しかし後から財産が発覚したり、金融機関から求められたりする場面に備えて、念のため作成しておくことを強くお勧めします。相続人全員が揃って署名押印する機会は、一度逃すと再度集めるのが難しくなることも少なくないからです。

早めに手続きを進めることが重要

遺産分割協議をしないまま放置していると、その間に相続人が亡くなって数次相続が発生する場合があります。そうなると協議に参加する人数が増えて、まとまるものもまとまらなくなります。また次の相続が重なる2次相続が発生した場合も同様に複雑になります。相続手続きは早めに進めることが、将来の家族への負担を減らすことにつながります。


遺産分割協議書の手続きの流れ

ステップ1 相続人調査

被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集して、法定相続人を確定させます。

ステップ2 財産調査

不動産・預貯金・有価証券・借金など全ての財産を調査して財産目録を作成します。

ステップ3 遺産分割協議

相続人全員で誰がどの財産を引き継ぐかを話し合います。全員の合意が必要です。話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所での調停、それでも解決しない場合は審判となります。この段階になると弁護士への相談が必要です。

ステップ4 遺産分割協議書の作成

話し合いの結果を文書にまとめます。相続人全員が署名・実印で押印し、印鑑証明書を添付します。

ステップ5 各機関での手続き

遺産分割協議書と戸籍謄本をセットで各機関に提出します。原本還付という制度を活用することで、同じ書類を複数の機関で順番に使用することができます。


遺産分割協議がまとまらない場合

相続人全員の合意が必要なため、一人でも反対すれば協議はまとまりません。その場合は家庭裁判所での調停、それでもまとまらなければ審判という流れになります。調停・審判は弁護士に相談することをお勧めします。


遺言書がある場合は遺産分割協議書は不要?

原則として遺言書がある場合は遺産分割協議書は不要です。遺言書の内容に従って手続きを進めることができます。

ただし遺言書の内容が不明確だったり、財産の特定が不十分だったりする場合は、結果的に遺産分割協議書が必要になることがあります。


行政書士に依頼するメリット

遺産分割協議書の作成は行政書士の業務です。財産の特定方法、記載内容の確認など、慣れていない方には複雑な部分が多くあります。相続人調査・財産調査とセットでご依頼いただくことで、スムーズに手続きを進めることができます。なお相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士の業務になります。


まとめ

遺産分割協議書は相続手続きを進める上で重要な書類です。

  • 相続人全員の合意と署名・実印・印鑑証明書が必要
  • 財産は具体的に特定して記載する
  • 後から発覚した財産の扱いも記載しておく
  • 手続きは早めに進めることが数次相続などのトラブル防止になる
  • 遺言書がある場合は原則不要

「遺産分割協議書の作成をお任せしたい」「相続手続き全般をサポートしてほしい」そんな方は、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

サービス内容・料金はこちらをご覧ください。

📞 ご相談はお気軽に

行政書士・介護福祉士として、皆様のお悩みに寄り添ってサポートいたします。初回相談は1時間まで無料です。お電話:090-7420-5719 または お問い合わせフォーム よりご連絡ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です