【仙台】遺言書は元気なうちに|介護・認知症になる前に準備すべき理由を介護福祉士でもある行政書士が解説
「まだ元気だから遺言書は後でいい」
「認知症になってから考えればいい」
そう思っていませんか。実はその考えが、遺言書を書けなくなる最大の原因です。
私は行政書士であると同時に、約10年介護現場で働いてきた介護福祉士でもあります。介護が必要になった方を間近で見てきたからこそ、「元気なうちに書いておくことの大切さ」を強くお伝えしたいと思います。
この記事でわかること
・なぜ介護が必要になる前に遺言書を書くべきか
・介護状態になってから遺言書を書こうとすると何が起きるか
・認知症と遺言書の関係
・介護現場で聞いた「遺言書があって助かった」という声
遺言書の作成は想像以上に体力と気力が必要
遺言書を作成することは、思っている以上にエネルギーが必要な作業です。
自筆証書遺言の場合は全文を自筆で書く必要があります。財産の内容を正確に記載して、誰に何を渡すかを考えながら、全て手書きで仕上げる作業です。
公正証書遺言の場合は原則として公証役場まで出向く必要があります。公証人との打ち合わせを経て、証人2名の前で内容を確認する手続きが必要です。
どちらの方法でも、財産の分配を考える作業は神経をかなり使います。つまり遺言書の作成は、元気があり気力も十分なうちに行うことが理想的なのです。
介護が必要になってから遺言書を書こうとすると何が起きるか
身体能力の衰えで自筆が困難になる
介護現場で約10年働いてきた経験から、身体能力が衰えると文字を書くことが困難になる方が多いことを実感しています。自分の名前を書くだけでも精一杯という方も少なくありません。
そうなると自筆証書遺言の作成は現実的に難しくなります。
意思能力(遺言能力)の問題
身体能力より深刻なのが意思能力の問題です。
遺言書を作成するためには、遺言の内容を理解して自分の意思で判断できる「遺言能力」が必要です。認知症の症状がみられる状態で自筆証書遺言を作成した場合、後から相続人の間で「遺言能力があったかどうか」をめぐってトラブルになるケースがあります。
公正証書遺言については、公証人が遺言者の遺言能力を確認した上で作成を進めます。そのため「遺言能力なし」と判断されてしまうと、そもそも遺言書を作成することができません。
認知症になってからでは手遅れになる
認知症は突然発症するわけではありませんが、気づいた時には遺言書を書ける状態ではなくなっているケースが少なくありません。
介護現場で見てきた現実として、施設に入所される時点ですでに遺言書を書ける状態ではない方が多くいます。といいますか、書ける方は一人も見たことがありません。ご家族も「もっと早く準備しておけばよかった」と後悔される場面を目にしたこともあります。本人は「元気だからまだ書かない」と言い張っていたそうです・・。
認知症になってから遺言書を書こうとしても、法律上の有効性が問われるリスクがあります。だからこそ判断能力がしっかりしている今のうちに準備することが重要です。
介護現場で聞いた「遺言書があって助かった」という声
介護現場でご家族から直接聞いた言葉があります。
「父が遺言書を残してくれていたので、本当に助かりました」
この一言が全てを表していると思います。遺言書があることで、残された家族がどれだけ救われるか。逆に言えば、遺言書がなければどれだけ大変な思いをするかということです。
遺言書は自分のためではなく、残された家族のために書くものです。元気なうちに書いておくことが、家族への最大の思いやりになります。
「まだ元気だから大丈夫」が一番危険
遺言書を書くタイミングとして、「元気なうちに」という言葉はよく聞きます。しかし「まだ元気だから後でいい」と思い続けているうちに、気づいたら書けない状態になってしまうケースが現実にあります。
体力・気力・判断力が揃っている今が、遺言書を書く最もよいタイミングです。
まとめ
遺言書は元気なうちに書いておくことが重要です。
- 介護が必要になると自筆が困難になる
- 認知症が進むと遺言能力がなくなり作成できなくなる
- 認知症後の遺言書は後からトラブルになるリスクがある
- 遺言書があることで残された家族が救われる
「そろそろ遺言書を考えたい」「元気なうちに準備しておきたい」そんな方は、まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
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