【仙台】遺言書の検認手続きとは?必要な場合と不要な場合を行政書士が解説
「遺言書が見つかったけど、そのまま開封していいの?」「検認って何をするの?」——突然遺言書が見つかって戸惑っていませんか?そんな方に向けて検認手続きをわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 検認とは何か、何のために必要か
- 検認が必要な場合・不要な場合
- 検認手続きの具体的な流れと費用
はじめまして。宮城県仙台市を拠点に行政書士をしている髙橋誠です。「遺言書が出てきたけどどうすればいいかわからない」というご相談は少なくありません。焦って開封してしまう前に、ぜひこの記事を読んでください。
検認とは
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認して、遺言書の形式・状態を証明する手続きです。遺言書の偽造・変造を防ぐための制度です。検認は遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。あくまでも遺言書の現状を確認・保存するための手続きです。
検認が必要な場合・不要な場合
検認が必要な場合

自宅などで保管されていた自筆証書遺言が見つかった場合は家庭裁判所での検認という儀式が必ず必要になります。
検認が不要な場合

公正証書遺言は検認不要です。また法務局に保管されていた自筆証書遺言も検認不要です。
検認をしないとどうなるか
検認をせずに遺言書を開封したり内容を執行したりすると、5万円以下の過料が科される可能性があります。また金融機関や法務局での手続きで検認済みの遺言書が必要になるため、検認なしでは手続きが進みません。
検認の手続きの流れ
ステップ1:家庭裁判所への申立て
遺言書を発見した相続人が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てをします。
ステップ2:相続人への通知
家庭裁判所から相続人全員に検認期日の通知が送られます。
ステップ3:検認期日
家庭裁判所で遺言書を開封して、内容・状態を確認します。相続人は立ち会うことができます。
ステップ4:検認済証明書の取得
検認が完了したら検認済証明書を取得します。この書類が相続手続きで必要になります。
検認にかかる期間と費用
申立てから検認完了まで通常1〜2ヶ月程度かかります。費用は収入印紙800円と郵便切手代が必要です。
検認を避けるために
検認手続きは時間と手間がかかります。検認を避けるためには公正証書遺言で作成するか、法務局の保管制度を利用することをおすすめします。手続きのスムーズさが段違いに簡易になります。
まとめ
自宅で見つかった自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認手続きが必要です。残された家族に負担をかけたくない等、検認を避けたい場合は公正証書遺言または法務局の保管制度の利用をおすすめします。「自筆証書遺言、公正証書遺言の違いが分からない」「検認不要の遺言書を作り方を知りたい」そんな方はぜひ一度ご相談ください。宮城県仙台市の行政書士髙橋誠事務所では、遺言書作成について専門用語を極力使わず、わかりやすさをモットーに無料相談を受け付けております。
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